第五章 本懐実行者の処遇及び費用
※本作はフィクションです。
作中に登場する「本懐法」その他の法律・制度・行政手続等は作者による創作であり、実在する法律・制度ではありません。
また、実在する人物・団体・事件等とは一切関係ありません。
〜本懐法 第18条〜(Case2-6)
本懐を遂げなかった者の処分
本懐実行者が、第13条の規定により本懐実行者の資格を失効した場合は、本懐実行者は、本懐対象者と同一の刑事罰に処する。
本懐実行者が、資格を失効する前に死亡したことにより第13条に掲げる事由に該当して資格を失効したときは、当該事件について再び本懐の申請をすることはできない。
又、これは本来その実行者の責任に帰すべきでない事由により失効した場合においても、同様に処罰される。
〜本懐法 第19条〜(Case3-3)
本懐実行者に対する不利益取扱いの禁止
何人も、本懐実行者であること又は本懐実行者であったことを理由として、本懐実行者本人、その配偶者又は三親等内の親族に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
2 前項の不利益な取扱いの具体的内容は、別途省令で定める。
〜本懐法 第20条〜(Case5-3)
実行費用の補償
本懐の遂行に通常必要と認められる費用は、第10条の認定を受けた本懐実行者に対し、国がこれを補償する。
2 前項の補償は、本懐完了報告が受理された後に行うものとする。
3 資格を失効した本懐実行者については、実行費用の補償を行わない。
〜本懐法 第21条〜(Case3-3)
事業者への補助
本懐実行者を雇用する事業者は、本懐実行者の休職その他本懐の遂行に伴って必要となった費用について、国に対し補助金を申請することができる。
2 前項の補助金の額及び手続は、別途省令で定める。
本懐法 第22条〜(Case1-2)
私生活の制限
本懐実行者は申請した本懐が遂げられるまでの期間、配偶者及び三親等内の親族の住所に立ち入ってはならない。
また、その者の立ち入る場所、車両等これらに準ずる場所に立ち入ってはならない。
違反した場合、その資格を失効する。
ただし、本懐対象者が三親等内の場合にのみ、この限りでない。




