第六章 制度の運用及び保全
※本作はフィクションです。
作中に登場する「本懐法」その他の法律・制度・行政手続等は作者による創作であり、実在する法律・制度ではありません。
また、実在する人物・団体・事件等とは一切関係ありません。
〜本懐法 第23条〜(Case6-3)
国民投票の秘密保持
国民投票の実名リストの閲覧は、別途省令で定める手続に従い、当該投票を取り扱う裁判所職員に限り、これを行う。
2 正当な理由なく前項の名簿を漏えいした者は、五年以下の懲役に処する。
3 前項の漏えいに関与した者は、三年以下の懲役に処する。
〜本懐法 第24条〜
経費詐取
本懐の完了の報告(第10条)の際に、本懐実行者がその経費を実際に要した額を超えて詐取した者は、刑法第二百四十六条の規定により処罰する。
〜本懐法 第25条〜(Case5-9)
妨害行為
何人も、本懐実行者の本懐の実行を故意に阻害してはならない。
2 本懐実行者の本懐の進行を、故意に実行不可能にし、又は著しく困難にした者は、二十年以下の懲役に処する。
3 前項の罪を犯した者については、以後、本懐の申請をすることができない。
〜本懐法 第26条〜(Case5-8)
情報開示
本懐実行者の認定証の交付を受けた者が、本懐の実行に必要な情報の開示を求めたときは、国、地方公共団体その他の機関、法人その他の団体は、本懐の実行に必要と認められる範囲において、当該情報を開示しなければならない。
〜本懐法 第27条〜(Case8-1)
証書の偽造破却等の罪
第8条の認定通知書、第9条の確定書面、第10条の書面化された事項に係る書面、第14条の規定に基づき交付された開示書面その他本法律の規定により交付され、又は書面化された本懐実行者の認定証を偽造し、又は変造或いは破却した者は、十年以下の懲役に処する。
2 第8条の規定により交付された本懐実行者の認定証を、その交付を受けた本懐実行者以外の者に、貸与し、交付し、又はその使用を許した者は、当該行為により認定証が行使されたか否かを問わず、五年以下の懲役に処する。
〜本懐法 第28条〜(Case7-9)
本懐申請の内容について、氏名、住所、続柄その他の事項に虚偽の記載があったと認められた場合、当該本懐実行者の資格は失効する。
2 前項の場合において、本懐を実行する前であるときは、第18条を適用する。
3 本懐を実行した後に前項の虚偽の記載が発覚した場合、当該本懐の実行は本懐法による免責の対象とならず、通常の犯罪として処罰する。
〜本懐法 第29条〜
刑事施設内での本懐の実施
本懐対象者が刑事施設その他これに準ずる施設(以下「刑事施設等」という。)に収容されている場合には、刑事施設等の管理者は、本懐実行者が本懐を達成するために必要な場所及び設備を提供しなければならない。
2 刑事施設等が前項の場所を提供することが困難な事情があるときは、その管理者は、本懐の完了に必要な場所及び設備について、別途省令で定める手続によりその確保を図るものとし、その確保の完了までの間、本懐実行者の身柄及び安全の確保について責任を負う。
3 前二項の規定により本懐の対象となる場所を刑事施設等の外部に確保する場合は、当該施設の管理者は、本懐実行者及び本懐対象者の移送その他の身柄の管理について、本懐確認者の監督の下、その責任を負う。




