第四章 本懐対象者の認定
※本作はフィクションです。
作中に登場する「本懐法」その他の法律・制度・行政手続等は作者による創作であり、実在する法律・制度ではありません。
また、実在する人物・団体・事件等とは一切関係ありません。
〜本懐法 第15条〜(Case3-1)
本懐対象者の定義
本法律において「本懐対象者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいい、その者の年齢、行為時における責任能力の程度、認知能力その他の適用の有無を問わない。
一 当該事件を審判した裁判員裁判の有罪判決により死刑の刑が確定した者
二 当該事件を審判した裁判員裁判の有罪判決(死刑の刑を言い渡すものを除く。)を受けた者のうち、第17条の規定により本懐対象者として認定された者
〜本懐法 第16条〜(Case9-4)
国民投票の定義
本法律において「国民投票」とは、刑事裁判における有罪判決の当否を判断するものではなく、本法律の適用対象者として被告人を認定するか否かを判断するものをいう。
2 国民投票の結果は、その後の控訴、上告及び再審等の公判における審議に影響を及ぼすものではない。
〜本懐法 第17条〜(Case1-3)
対象者の認定
裁判員1人につき1票の投票権を持つ。
無効票は否認とする。
国民投票の多数票を1票。
国民投票は実名で行われる。
その国民投票の中から無作為に選んだ3票。
合計10票のうち、7票以上で対象者として認定される。
国民投票はスマホアプリで行われる。




