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本懐法 ─仇討ちの国家資格─  作者: 下山四郎
EndRoll 本懐法 条文
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第二章 本懐の申請及び認定

※本作はフィクションです。

作中に登場する「本懐法」その他の法律・制度・行政手続等は作者による創作であり、実在する法律・制度ではありません。

また、実在する人物・団体・事件等とは一切関係ありません。



〜本懐法 第4条の1〜(Case1-4)

本懐申請者の範囲

本懐の申請を行える者は、次に掲げる者の1名に限る。

 一 被害者本人

 二 被害者の配偶者及び三親等内の親族

 三 被害者の婚約者その他書面をもってその関係性を証明できる者



〜本懐法 第4条の2〜(Case7-6)

婚約者の証明

申請者の続柄が婚約者である場合、申請者は以下に示す第5条で定める書面に加えて、その関係を証明しなければならない。

 一 被害者と住居が同一であることを示す書面のうち、その事件当日を起算日として三カ月以内の公的機関発行のもの

 二 被害者と生計を同一にすることを証明する書面(公共料金の支払い明細等)のうち、その事件当日を起算日として三カ月以内の公的機関発行のもの

 三 その他、婚約の事実を裏付ける書面(結婚式場の契約書・領収書、指輪の購入証明書等)があるときは、これを提出することができる



〜本懐法 第5条〜(Case9-5)

本懐の申請

本懐の申請は、別途省令で定める書面の提出によって行う。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 申請者の氏名、生年月日、現住所、本籍、連絡先電話番号及び緊急連絡先

 二 申請者と被害者との関係

 三 申請者から被害者への関係を証明する書面及びその目録

 四 事件番号

 五 本懐の内容(当該内容に人命を剥奪する罰が含まれるときは、その旨並びに当該罰の対象及び理由)

 なお、前項第五号の記載に当たっては、次に掲げる事項を書式上の選択項目として申請者に明示させ、いずれかに○を付させることにより、申請者自らの意思による網羅的な記載であることを確認する。当該選択項目に記載のない事項は、申請書に記載のないものとして扱う。

  イ 行為の対象(全身或いは身体の部位、器官、財産の種類及び範囲)

  ロ 行為の方法及び態様(殺害若しくは殴打、切断、灼熱、拘束その他当該行為の物理的手段)

  ハ 行為の期間、日時及び回数(始期・終期時刻を含む。不記載の場合は、これを指定しない)

  二 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして書式で定める事項

 五 本懐の遂行により生ずる結果に対する同意

 六 本懐申請を撤回しない旨の同意、本懐の内容を変更し、又は補正しない旨の同意、第10条の規定により刑法の規定が適用されない旨の同意、申請者自らの意思により網羅的に記載した旨の同意及び第22条に定める場所への立入を自らの意思で控える旨の同意

 七 申請者の心身の状態、既往歴、診療情報その他の本懐の達成の蓋然性を判定するため本懐確認者が必要と認める事項一切

3 第1項の書面には、次に掲げる文書を添付しなければならない。

 一 申請者の身分証明書、戸籍謄本及び住民票の写し

 二 申請者と被害者との関係を証明する書面

 三 申請者の生活基盤を確認することができる書面

 四 申請補助者が本法律の規定を書面で説明し、申請者が各条文について理解した旨の記載のある書面



〜本懐法 第6条〜(Case1-5)

本懐申請の受付

本懐申請の受付は、次に掲げる機関のいずれかにおいて行う。

 一 当該事件を実際に審判した地方裁判所

 二 当該事件の上訴審としての高等裁判所

 三 上告審としての最高裁判所

 四 申請者の現住所を管轄する地方裁判所

 五 申請者の現住所を管轄する地方検察庁



〜本懐法 第7条の1〜(Case1-6)

本懐申請の審査

申請を受ける機関は弁護士資格を有する者を申請補助者として、申請者に対する助言及び書面の作成補助に当たらせる。

また、申請補助者と別の弁護士資格を有する者を本懐確認者として選任し、申請の記載事項の全部及び添付書類の真正についての審査を行い、申請の可否を決定させる。



〜本懐法 第7条の2〜(Case4-2)

申請の不受理

第6条に規定する機関は、本条各項に定める事由(以下「不受理事由」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、本懐の申請を不受理とする決定を行う。

2 不受理事由は、次に掲げる各号のいずれかとする。

 一 申請内容が、第2条に規定する内容に整合せず、明確に均衡を失するとき。

 二 申請者が、第4条に規定する者のうち、次のいずれかに該当する者であるとき。

  イ 逮捕状の発付を受けている者

  ロ 勾留中である者(代用監獄を含む。)

  ハ 公訴提起されている者

  ニ 公判中である者(第一審、第二審、第三審のいずれにおいても。)

  ホ 過去いずれかの事件において、一度でも本懐対象者として認定された者

  ヘ 第5条で規定する内容に、虚偽の記載をした者

  ト 第25条で規定する妨害行為を行って処罰された者

 三 被害者が、生前に本懐の申請を希望しない旨を書面で届け出たとき(以下、本項の届出による被害者を「本懐放棄意思表示者」という。)。

  イ 本懐放棄意思表示者の持つ「本懐放棄意思表示カード」は、省令で定める規定により発行される。



〜本懐法 第8条〜(Case7-1)

本懐資格者の認定

前条の規定により申請が承認されたときは、第6条の申請を受けた機関は、本懐申請者を本懐実行者として認定し、認定証を交付する。

2 前項の認定は、申請者本人に対してのみ効力を有する。


〜本懐法 第9条〜(Case1-7)

申請内容の確定

第5条の書面に記載された本懐の内容は、前条の認定をもって確定し、その後は変更又は撤回することができない。

2 前項の規定にかかわらず、確定された本懐の内容が第2条に規定する要件に適合しないことが新たに判明したときは、本懐実行者の資格は失効とする

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