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第一章 総則
※本作はフィクションです。
作中に登場する「本懐法」その他の法律・制度・行政手続等は作者による創作であり、実在する法律・制度ではありません。
また、実在する人物・団体・事件等とは一切関係ありません。
〜本懐法 第1条〜(Case4-1)
目的
この法律は、裁判員裁判対象事件の被害者及びその家族又はこれに準ずる者の精神的救済のため、当該事件について、本懐実行者による本懐の達成を認証する制度を設けることを目的とする。
〜本懐法 第2条〜(Case2-7)
本懐の定義
本法律において「本懐」とは、第5条の規定に基づき本懐申請者が本懐申請書に申告した内容をいう。
2 本懐の申告内容は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
一 当該事件の被害の性質及び社会的影響の双方に対応していること
二 前号の対応の程度が、申請者及び申請者の親族が受けた、当該事件における被害の性質及び社会的影響と比較して明白に均衡を失するものでないこと
三 本懐の遂行が、その申告内容の限度において達成可能であり、具体的であること
〜本懐法 第3条〜
本懐実行者の定義
本法律において「本懐実行者」とは、第8条の規定により本懐実行者として認定された者をいう。




