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資格を学んで人生やり直し  作者: 仕事が生きがい~結婚諦めた~
第二章 ビジネス実務法務3級とは

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第二十九話 「解除は、制裁じゃない」

この物語は全てフィクションであり、実在する人物、事件とは一切関係ありません。

翌朝、男の机の上には二つの紙があった。


一つは、取引先からの損害賠償の内訳。

もう一つは、社長が印をつけたメモ。


> **「この外注、切れる?」**


男はその文字を見て、すぐに頷けなかった。


“切る”——解除。

それは感情を楽にする言葉だ。

怒りを終わらせる言葉でもある。


でも法律の解除は、

怒りの出口ではない。


男は会議室に資料を持って入った。

社長と営業、そして現場の責任者が揃っている。


社長が言った。


「昨日の損害の話は分かった。

 でも、もう一回やるのは無理だ。

 この契約、終わらせたい」


男は、白紙を一枚出して、線を引いた。


- **解除の目的**

- **解除の要件**

- **解除できない線**


「まず前提からいきます」


男は、ゆっくり言った。


「改正後の考え方では、解除は“責任追及”じゃなくて、

**契約の拘束力から解放する制度**として位置づけられています」


現場責任者が、少しだけ眉を上げる。

“罰”じゃない、という話が意外だったのだろう。


「だから、“相手が悪いから解除できる”とは限らない。

逆に言うと、相手に帰責事由(落ち度)がなくても、

一定の要件があれば解除できる、という整理になっています」


社長は腕を組んだまま言う。


「じゃあ要件は?」


男は、二つに分けた。


---


1) 原則:催告解除(まず“期限を切って履行を求める”)


「原則は、**相当の期間を定めて履行を催告**して、

その期間内に履行がないときに解除できます」


そして、男は“ただし書”に線を引く。


「ただし、**不履行が軽微**だと解除できません。

契約と取引上の社会通念に照らして軽微かどうかで判断されます」


営業が言った。


「今回、軽微ではないですよね?納期も飛んでるし…」


男は、即答しなかった。

軽微かどうかは、“怒り”では測れない。


「不履行の程度と、違反された義務の性質です。

ここは事実を固めないといけない」


社長が、短く頷いた。


---


2) 例外:無催告解除(“待つ意味がない”ときは催告なし)


男は二本目の線を引いた。


「ただ、**催告なしで解除できる類型**もあります」


- 履行が全部不能

- 全部の履行拒絶を明確に表示

- 一部不能/一部拒絶で、残りでは目的達成できない

- 定期行為(特定日時・期間内に履行が必要)で時期を徒過

- 催告しても目的達成に足りる履行が見込めないことが明らか


「こういう場合は、催告を要せず直ちに解除できます」


現場責任者が言う。


「今回、相手は“やれません”って言ってない。

ただ遅れてるだけだ」


男は頷いた。


「そう。だから、無催告解除に寄せるのは危ない。

“拒絶が明確”とか、“見込みがないことが明らか”を言うには、

証拠の強さが必要です」


---


社長が、机を指で叩いた。


「じゃあ、催告だな」


男は、そこで三つ目の線を引いた。


---


## 3) 解除できない線:こっちの帰責事由(“自分のせい”で履行できないなら解除不可)


男は言った。


「ただし、ここが一番大事です。

不履行が**債権者側こっちの責めに帰すべき事由**による場合、

解除できません」


営業が、顔をしかめた。


「……昨日の仕様変更の話ですか」


男は、肯定も否定もせず、淡々と整理した。


「仕様変更が、相手の履行を妨げたなら、ここに刺さる可能性がある。

解除は、こちらが“逃げるための道具”にはできない」


社長が静かに息を吐く。


「つまり、切るにしても——

切り方があるってことか」


男は、頷いた。


---


会議の最後、社長が言った。


「じゃあ、どうする?」


男は、紙を一枚だけ前に出した。

“感情”ではなく“手順”の紙だ。


「まず、催告。相当期間。

その上で、軽微じゃないことの整理。

そして、こちらの仕様変更がどこまで影響したかを、事実で固める」


社長は、短く言った。


「解除は?」


男は、言葉を選ばなかった。


「解除は、制裁じゃない。

**契約を終わらせる技術**です」


---


夜。

男はテキストを閉じて、ノートに書いた。


> “切る”ではなく、

> “終わらせる”。


そして、もう一行。


> 解除は、怒りを正当化するためじゃない。

> 取引を次へ進めるための線だ。


不合格の通知は、まだ胸のどこかに残っている。

でも——

こういう場面で必要なのは、合否じゃない。


**基準を持って終わらせられるか**。

それだけだ。


男は、ペンを置いた。


次は、ここに“解除の効果”——原状回復と第三者の問題が来る。

そう、分かっていた。

お読み頂き、ありがとうございます。

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