定義・譲渡・行政処分・特定毒物研究者
先生: 第21問。法律でいう毒物とは、別表第一に掲げる物のうち、何以外のものですか。
生徒: 医薬品と医薬部外品以外のものです。
先生: 正解です。劇物も同じで、別表第二に掲げる物のうち、医薬品と医薬部外品以外のものです。化粧品はひっかけです。
先生: 第22問。特定毒物とは、どんな物ですか。
生徒: 毒物であって、別表第三に掲げるものです。
先生: 正解です。特定毒物は毒物の中のさらに危ないグループ、と覚えましょう。劇物の中に特定毒物はありません。
先生: 第23問。営業者がほかの営業者に劇物を販売するとき、譲受人から書面の提出を受ける必要はありますか。
生徒: ありません。販売した側が、決められた事項を書面に記載しておけばよいです。
先生: 正解です。押印した書面の提出を受けなければならないのは、営業者以外の人に販売するときです。相手が営業者かどうかで手続きが変わる、と整理しましょう。
先生: 第24問。営業者の設備が基準に適合しなくなったとき、都道府県知事は何を命じることができますか。期間内に措置をとらないときはどうなりますか。
生徒: 期間を決めて、基準に適合させる措置を命じます。期間内にとらないときは、登録を取り消さなければなりません。
先生: 正解です。過去問では、設備を安全管理計画に変えたひっかけが出ています。
先生: 第25問。毒物劇物取扱責任者が不適当なとき、都道府県知事は誰に対して何を命じますか。
生徒: 毒物劇物営業者に対して、責任者の変更を命じます。
先生: 正解です。命令の相手は営業者で、管理者ではありません。
先生: 第26問。営業者の廃棄方法が基準に合わないとき、知事が回収などの措置を命じることができるのは、どんな場合ですか。
生徒: 放置すると、不特定または多数の人に保健衛生上の危害が生じるおそれがあると認められる場合です。
先生: 正解です。危害のおそれがあるかどうかにかかわらず命令できる、という選択肢はひっかけです。
先生: 第27問。毒物劇物監視員は、立入検査のときに毒物や劇物を持ち帰ることができますか。
生徒: できます。試験のため必要な最小限度の分量を収去できます。
先生: 正解です。つながりとして、犯罪捜査のための立入ではない、という点もセットで覚えましょう。
先生: 第28問。特定毒物研究者が30日以内に届け出る必要がないのは、次のうちどれですか。主たる研究所の所在地の変更、使用する特定毒物の品目の変更、主たる研究所の長の変更。
生徒: 主たる研究所の長の変更です。
先生: 正解です。研究者本人の氏名や住所の変更、研究所の名称や所在地、品目の変更は届出が必要です。
先生: 第29問。特定毒物研究者の許可が効力を失ったとき、何日以内に、何を届け出ますか。
生徒: 15日以内に、持っている特定毒物の品名と数量を届け出ます。
先生: 正解です。営業の登録が失効したときと同じルールです。30日以内、はひっかけです。
先生: 第30問。特定毒物使用者でなくなったとき、持っている特定毒物をほかの特定毒物使用者に譲り渡せるのは、何日以内ですか。
生徒: 50日以内です。
先生: 正解です。届出は15日、譲渡は50日。営業者、研究者、使用者のどれでも同じ数字なので、まとめて覚えましょう。




