所持の禁止・責任者・表示
先生: 第11問。興奮、幻覚または麻酔の作用がある、政令で決められた毒物や劇物について、禁止されていることは何ですか。
生徒: みだりに摂取したり吸入したりすることと、その目的で所持することです。
先生: 正解です。代表例はトルエンです。過去問では、幻覚を幻聴に変えたひっかけが出ています。興奮、幻覚、麻酔の3語をセットで覚えましょう。
先生: 第12問。引火性、発火性または爆発性のある、政令で決められた毒物や劇物は、どんなとき以外は所持してはいけませんか。
生徒: 業務その他正当な理由による場合以外です。
先生: 正解です。対象はナトリウム、ピクリン酸、塩素酸塩類35パーセント以上、亜塩素酸ナトリウム30パーセント以上などです。
先生: 第13問。第12問の毒物や劇物を交付するとき、何を確認しますか。
生徒: 交付を受ける人の氏名と住所です。
先生: 正解です。つながりとして、確認の帳簿は5年間保存でした。職業までは確認しない点も、前回の問題集と合わせて覚えましょう。
先生: 第14問。医師は、毒物劇物取扱責任者になれますか。
生徒: なれません。
先生: 正解です。なれるのは薬剤師、応用化学の学課を修了した人、試験の合格者の3つです。医師は入っていないので、過去問で誤りの選択肢として出ています。
先生: 第15問。毒物劇物営業者が自分で資格を持っている場合、自ら毒物劇物取扱責任者になれますか。
生徒: なれます。
先生: 正解です。その場合も、置いたときと同じく30日以内に届け出ます。
先生: 第16問。製造業と販売業を、同じ店舗の中であわせて営む場合、毒物劇物取扱責任者は何人置けばよいですか。
生徒: 1人で兼ねることができます。
先生: 正解です。原則は製造所、営業所、店舗ごとに専任で置きますが、同じ場所で併せて営む場合は1人でよい、という例外です。
先生: 第17問。製造所の設備の基準で、毒物や劇物を貯蔵する場所に必要な設備は何ですか。
生徒: かぎをかける設備です。
先生: 正解です。ただし、場所の性質上かぎをかけられないときは例外です。つながりとして、盗難や紛失を防ぐ措置の義務と結びつけて覚えましょう。
先生: 第18問。塩酸や硫酸を含む住宅用の液体洗浄剤の容器に、表示しなければならない注意事項を3つ言ってください。
生徒: 小児の手の届かないところに保管すること、使うときに手足や皮膚、特に眼にかからないようにすること、眼に入ったら直ちに流水でよく洗い医師の診断を受けることです。
先生: 正解です。皮膚に触れたら石けんでよく洗う、という表示は、DDVPを含む衣料用防虫剤の表示事項で、入れ替えのひっかけとして出ます。
先生: 第19問。容器に解毒剤の名称を表示しなければならないのは、どんな毒物や劇物ですか。
生徒: 有機りん化合物と、それを含む製剤です。
先生: 正解です。解毒剤は、パムと呼ばれる薬と、硫酸アトロピンです。全ての毒物や劇物に表示が必要、という選択肢はひっかけです。
先生: 第20問。販売業者が直接の容器を開いて小分けで販売するとき、容器に表示する追加事項は何ですか。
生徒: 販売業者の氏名と住所、それと毒物劇物取扱責任者の氏名です。
先生: 正解です。小分けすると誰が詰めたかわからなくなるので、責任の所在を書く、と理解しましょう。




