営業の登録と特定毒物
今回は、全問正解生徒です。
先生: 第1問。毒物劇物の製造業者は、自分で製造した毒物や劇物を、販売業の登録なしに誰に販売できますか。
生徒: ほかの毒物劇物営業者にだけ販売できます。
先生: 正解です。営業者以外の一般の人に売るには、販売業の登録が必要です。製造業の登録だけで誰にでも売れる、という選択肢はひっかけです。
先生: 第2問。販売業の登録を受けた人は、販売の目的で毒物や劇物を運搬できますか。
生徒: できます。
先生: 正解です。法律は、販売業の登録がない人が、販売目的で貯蔵、運搬、陳列することを禁じています。逆に言えば、販売業者はできます。
先生: 第3問。毒物や劇物の輸入業を始めるには、届出と登録のどちらが必要ですか。
生徒: 登録です。
先生: 正解です。製造業、輸入業、販売業はすべて登録です。輸入業の届出、という言葉が出たらひっかけです。
先生: 第4問。同じ会社の本店が販売業の登録を受けていれば、支店は登録なしで毒物や劇物を販売できますか。
生徒: できません。店舗ごとに登録が必要です。
先生: 正解です。つながりとして、登録事項に店舗の所在地が入っていることを思い出すと、店舗ごとなのが納得できます。
先生: 第5問。一般販売業の登録を受けた人は、どんな毒物や劇物を販売できますか。
生徒: 全ての毒物や劇物を販売できます。
先生: 正解です。農業用品目販売業と特定品目販売業は、厚生労働省令で決められた品目だけです。
先生: 第6問。自家消費の目的なら、登録や許可がなくても特定毒物を製造できますか。
生徒: できません。
先生: 正解です。特定毒物を製造できるのは、製造業者と特定毒物研究者だけです。自家消費なら、という言い方はひっかけです。
先生: 第7問。特定毒物を使用できるのは、誰と誰ですか。
生徒: 特定毒物研究者と、特定毒物使用者です。
先生: 正解です。特定毒物使用者は、政令で決められた用途にしか使えません。研究者は学術研究以外には使えません。
先生: 第8問。特定毒物使用者の指定は、何年ごとに更新しますか。
生徒: 更新の期間は決められていません。
先生: 正解です。6年ごと、という選択肢が過去問に出ています。特定毒物研究者の許可にも更新期間はありません。5年と6年の更新があるのは、営業の登録だけです。
先生: 第9問。メチルジメトンを含む製剤の、政令で決められた用途は何ですか。
生徒: かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃などの害虫の防除です。
先生: 正解です。倉庫やコンテナの中のねずみや昆虫の駆除は、りん化アルミニウムを含む製剤の用途で、入れ替えのひっかけとして出ます。
先生: 第10問。四アルキル鉛を含む製剤の用途は何ですか。
生徒: ガソリンへの混入です。
先生: 正解です。つながりとして、着色は赤、青、黄、緑のどれかでした。用途と色をセットで思い出しましょう。




