表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
PR
9/10

9.【S市役所告示 平2第49-08号】

平寧2年10月1日


《適正出生維持特別法に基づく成人後のⅡ型変異確認者(以下「いぬ」)判定について》


平寧3年4月施行の「適正出生維持特別法」に基づき、児童期のみならず成人後においても「いぬ」判定が行われる場合があるため、以下の通り通達します。


1.成人後の変異確認


・永久歯の萌出期を過ぎた後も、身体的・行動的特徴により「いぬ」と判定される事例が報告されています。

・成人後に変異が確認された場合、自然人としてはその時点で死亡扱いとします。以降は「いぬ」として指定の取り扱いに準じます。


2.取扱い


・「いぬ」と判定された者は、児童期と同様に抜歯・去勢の上、飼育対象として登録することが可能です。

・保護者に代わり、本人の扶養者または配偶者が飼育登録を行い、所有者となる義務を負います。

・飼育困難な場合は、所有者の意向に基づき、所定の施設にて処分を行ってください。

・扶養者・配偶者のいない「いぬ」は、市民安全維持規程第七項に基づき、公安特別委員会の管轄において処分されます。


3.検診の義務


・成人後も3か月に1度、指定医療機関にて歯科検診を受診してください。

・歯科検診により「いぬ」の早期発見が可能となります。受診を怠った場合は氏名を掲示し、関係機関へ報告されます。


4.市民へのお願い


・「いぬ」と判定された者を人間として扱うことはできません。

・飼育登録または処分の手続きは速やかに行ってください。

・違反が確認された場合、扶養者・配偶者に対して罰則が適用されます。


本通達は市民の安全と健全な社会秩序を維持するためのものです。成人後においても「いぬ」判定が行われる可能性があることを十分に理解し、適切な対応をお願いいたします。


平寧2年10月1日

S市長 ×××


評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

↑ページトップへ