9.【S市役所告示 平2第49-08号】
平寧2年10月1日
《適正出生維持特別法に基づく成人後のⅡ型変異確認者(以下「いぬ」)判定について》
平寧3年4月施行の「適正出生維持特別法」に基づき、児童期のみならず成人後においても「いぬ」判定が行われる場合があるため、以下の通り通達します。
1.成人後の変異確認
・永久歯の萌出期を過ぎた後も、身体的・行動的特徴により「いぬ」と判定される事例が報告されています。
・成人後に変異が確認された場合、自然人としてはその時点で死亡扱いとします。以降は「いぬ」として指定の取り扱いに準じます。
2.取扱い
・「いぬ」と判定された者は、児童期と同様に抜歯・去勢の上、飼育対象として登録することが可能です。
・保護者に代わり、本人の扶養者または配偶者が飼育登録を行い、所有者となる義務を負います。
・飼育困難な場合は、所有者の意向に基づき、所定の施設にて処分を行ってください。
・扶養者・配偶者のいない「いぬ」は、市民安全維持規程第七項に基づき、公安特別委員会の管轄において処分されます。
3.検診の義務
・成人後も3か月に1度、指定医療機関にて歯科検診を受診してください。
・歯科検診により「いぬ」の早期発見が可能となります。受診を怠った場合は氏名を掲示し、関係機関へ報告されます。
4.市民へのお願い
・「いぬ」と判定された者を人間として扱うことはできません。
・飼育登録または処分の手続きは速やかに行ってください。
・違反が確認された場合、扶養者・配偶者に対して罰則が適用されます。
本通達は市民の安全と健全な社会秩序を維持するためのものです。成人後においても「いぬ」判定が行われる可能性があることを十分に理解し、適切な対応をお願いいたします。
平寧2年10月1日
S市長 ×××




