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8.【S市役所告示 平2第49-07号】

平寧2年10月1日


《適正出生維持特別法に基づく幼児・児童の判定及び取扱いについて》


平寧3年4月施行の「適正出生維持特別法」に基づき、Ⅰ型発達変異疑義児及びⅡ型変異確認者(以下「いぬ」)に関する取扱いを以下の通り定めます。なお、成人後においても変異が確認される場合があるため、別途告示にて定めます。


1.7歳未満児に関する取扱い


・満7歳までに社会最適化規定第8項に基づく発達上の変異疑義が顕著であると判定された場合、保護者は「生後最適化措置」を選択する権利を有します。

・「生後最適化措置」は「出生前慈悲的措置」と同様の扱いとなり、処置児の戸籍、出生及び法的権利は出生時に遡って無効となります。

・実施にあたっては、保護者の意向を最優先とし、医療機関は速やかに手続きを行います。


2.Ⅱ型変異確認者いぬ判定について


・永久歯の萌出までに変異が確認された幼児・児童は「いぬ」として扱われます。

・「いぬ」と判定された時点で自然人としての戸籍は出生時に遡って無効となります。

・「いぬ」は以下の取扱いが認められます:

  ア.抜歯・去勢の上、飼育対象として登録する。

  イ.飼育困難な場合は、保護者の意向に基づき、所定の施設にて処分を行う。


3.「いぬ」の取扱いについて


・「いぬ」と判定された者を人間として扱うことはできません。

・飼育登録を行う場合は、必ず市役所生活安全維持課へ届け出てください。

・処分を希望する場合は、保護者の申請に基づき、指定施設へ直接搬送してください。


本通達は市民の安全と健全な社会秩序を維持するためのものであり、保護者の意向を尊重しつつ適切な対応を行うことを目的としています。違反者には罰則が適用されます。


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