消毒用アルコールにも酒税がかかってるって本当?
酒税
酒類に課される税である。2026年現在の日本においては、酒税法(昭和28年2月28日法律第6号)に基づいて課される国税である。消費税と同様に、間接税・流通税に分類される。
ナース:
「先生、消毒用のアルコールが切れそうなので頼んでおきますね。何本頼みますか?」
ドクター:
「えーと、とりあえず4本頼んでおいて」
ナース:
「これと同じのでいいですか?」
ドクター:
「あっ、そっちじゃなくて、こっちのやつで頼んで」
ナース:
「こっちのメーカーのほうがいいんですか?」
ドクター:
「いやいや、こっちのはエタノール。もう一つのはイソプロパノールを少し混ぜたエタノールだよ」
ナース:
「どう違うんですか?」
ドクター:
「消毒用のエタノールは飲んだりしないのに、飲むお酒と同じように酒税がかかってるんだよ。そこで、少しだけイソプロパノールを添加して酒税を回避した製品が「消毒用エタノール液IP」なんだよ」
ナース:
「ひどいですね、医療の現場にも酒税をかけるなんて」
ドクター:
「そうだね。ついでにエタノールとイソプロパノールの違いを知っておいても損はないね。エタノールとイソプロパノールは、ほとんど同じ消毒効果があるけど、イソプロパノールのほうが脱脂作用が強いから、エタノールと比べて手が荒れやすいんだよ。それに対してエタノールのほうがノロウイルスやアデノウイルスみたいな親水性ウイルスには効果が高いんだよ。どちらにしても、消毒の効果は高くて、どちらでも問題ないと思うよ」
ナース:
「今日も患者さんが少ないから、いつつぶれるか心配です。とにかく節約ですね。安い方を頼んでおきます」
ドクター:
「つぶれるってのは大きなお世話だけど、節約をお願いします」
消毒用アルコールには、酒税を回避するために20%程度のイソプロパノール(=IP/イソプロピルアルコール)が含まれているものがあります。IPAはアルコールの一種ですが、引火点が11.7度と常温で引火してしまうため、消防法で規制されています。




