『閑話休題』
投稿順番間違えたので訂正しました。それと少し追記してます。
ちょっと『閑話休題』
このお話で皇女の『降嫁』について触れているので、いろんな意味で最近の世情の流れを見ておかしな流れだなって思うこともあったので、どっちがいいとかは抜きで、こういうのも可能性としてはあり得るのかなと思ってちょっと書いときます。
令和の時代とは違ってこの時代、おそらく江戸時代まで、『親王宣下』や『内親王宣下』をすると皇位継承権が発生します。
そして『内親王』が皇位につくとその子供にも皇位継承権が発生します。
『養老継嗣令』という法令の中ではっきりと明記されています。
ただし、その子(女帝の子)の父親(内親王の夫)は四世孫までの男系男子となっていて、五世孫以降はその資格はありません。
令和の段階でもこの法令が適応可能(生きた法令)であれば『内親王』には皇位継承権が発生します。おそらくしていると思います。
そして、その夫が条件を満たすなら(例えば男系男子の旧宮家からの養子が可能であり、それが四世孫と認められるならば)男系内親王が皇位継承したとしても、それが女系天皇だからといって認められないということはありませんし、それが別の王朝になるということもありません。
そもそも旧皇族(ほとんどが明治天皇の娘の子供ですでに女系)といえども男系のみで遡れば数百年ははるかに超えてしまう(六百年前の後祟光天皇)、つまり伏見宮親王家の血筋、ある意味完全な別の王朝になるので、これに現存の宮家に養子に入らせることで皇孫(三世)扱いにして皇位継承を持たせても正当だというなら、その人と男系女子が婚姻したとしてもその子供が別王朝になるということにはならないということになるのではと思います。しかも、どこぞの議員の『皇位の簒奪』には当たらないと考えます。
とはいってもこの『養老継嗣令』があくまでも令和の時点でも生きた法令であるということが前提になります。
さて、このお話の中で孫次郎に『降嫁』する第二皇女は『内親王宣下』をしているのだけれど、『降嫁』するにあたり皇位継承権は放棄しています。
ちなみに史実上では第二皇女(永寿女王)は永正16(1519).12.18生まれ、大永6(1526)、僅か七歳で大聖寺に入室。天文2(1533).12.25に得度。天文4(1535).12.25、十七歳という若さで亡くなります(真浄院)。
けれども皇家は(このお話の世界線上のみ)、『稀人』を取り込むか、芽を摘んでしまうかの二択で対応しているので、『稀人』に皇女や公女、王女を嫁がせることで、次の世代(娘のみ)を取り込むことも条件になっているといった状況です。
あくまでフィクションなので、ありえない話も許して欲しいです。




