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法学部生の手記  作者: 中塩屋 治


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4/7

4条

 この状況の転回を試み、新しい状況を以下に作り出してみようと思う。

 現在の「黙秘」を前提とした刑事訴訟法を改正することである。その前提があるからこそ、その権利が法的に消滅する、というアイロニカルな状況が生まれている(実際、警察/検察は、そのように、つまり「黙秘」を前提としては考えていないだろう。しかし、そうであるからこそ、今のこの状況が生まれるのだ)。

 前提とすべきは、「自白」である。「自白」を前提とした刑事訴訟法こそが、今、必要なのだ。

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