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法学部生の手記  作者: 中塩屋 治


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3/6

3条

 黙秘する権利を持つにも関わらず、自白する。だからこそ、この自白には、大きな意味がある。黙秘することが前提とされているため(法形式上)、自白は形式的にも、また実質的にも、その取扱いは自由である。すなわち、警察/検察にとって、恣意的に用いることが可能なのである(この状況と同じことが、被告人留置の反対証明によって行われている)。さらに、黙秘は黙秘ゆえに、記録に残らない。裁判において、黙秘は自白の延長線上にあるものとして理解される。

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