表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
法学部生の手記  作者: 中塩屋 治


この作品ページにはなろうチアーズプログラム参加に伴う広告が設置されています。詳細はこちら

PR
2/6

2条

 被疑者/被告人となった者は、自白をすることによってしか(黙秘もまた「自白」の過程の一部であるから)、警察/検察から解放されることはない(無論、これは、受刑者となることを意味する)。この状況は、どこから生まれるのか。ここから、逆説的に、この構造を明らかにしたいと思う。

 なぜ、現刑事裁判において、これほどまでに自白が力を持つのか。それは、現刑事訴訟法が「黙秘」を前提としているからである。憲法35条(原文ママ)から刑事訴訟法336条に至る、被告人に認められた黙秘権こそが、皮肉にも自白に法的な力を与えるのである。

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

↑ページトップへ