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2条
被疑者/被告人となった者は、自白をすることによってしか(黙秘もまた「自白」の過程の一部であるから)、警察/検察から解放されることはない(無論、これは、受刑者となることを意味する)。この状況は、どこから生まれるのか。ここから、逆説的に、この構造を明らかにしたいと思う。
なぜ、現刑事裁判において、これほどまでに自白が力を持つのか。それは、現刑事訴訟法が「黙秘」を前提としているからである。憲法35条(原文ママ)から刑事訴訟法336条に至る、被告人に認められた黙秘権こそが、皮肉にも自白に法的な力を与えるのである。




