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1条
被疑者/被告人は、黙秘してはならない。なぜならば、それは警察/検察にとっては、罪の肯定に他ならないからだ。被疑者/被告人は、罪(過去の行為)を忘れたのであって、それを思い出させることが、警察/検察の役目であると考える。そして、警察/検察は、被疑者/被告人の罪(現在の行為)としての自白を文書に残す。ここにおける罪(過去の行為)と罪(現在の行為)は、刑法上の一致を見るが、前者は非供述証拠を中心として構成され、後者は、主として供述証拠によって構成される。この罪の一致を見ることこそが、警察/検察の目的である。




