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法学部生の手記  作者: 中塩屋 治


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5条

 自白に重きを置かない、という態度は、逆に自白を法的な空白地帯へと追いやった。手続きは、一切法的に無視され、警察/検察に一任された。裁判では、その過程を経た自白が供述調書という物証(非供述調書)として扱われ、判決を左右する。

 「自白」に法的な力を認めたとしたら。もっと言ってしまえば、「自白」することが、当然であるとすれば。極論しては、人は「罪」を自白する、という前提を持つとしたら。そのように提起した上で、刑事訴訟法の改正を描いてみよう。

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