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ダンジョン不動産~良い物件はありません。合う物件があるだけです。~  作者: 余白
~新人研修資料~ローゼンベルク不動産
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16/21

第16話 「迷宮管理局 通達集」

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  迷宮管理局 通達集 第一版

    発行:迷宮管理局 法令解釈部

    配布:登録不動産業者・冒険者ギルド・各所轄局


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■ 発刊にあたって


 本通達集は、ダンジョン関連法令の運用において

 実務上問題となった事例に対する

 迷宮管理局の公式解釈をまとめたものである。


 法令に明記されていない事項については

 本通達集を参照されたい。


 なお、通達は随時更新される。

 最新版は管理局窓口にて配布している。


    迷宮管理局長官

    トーマス・グレイン(代理)


 ※グレイン主任が「面倒だから俺が書いた」と一言添えた。


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迷宮管理局 通達第14-3号

発行:迷宮管理局 法令解釈部

施行:第14年 第3月 第1日

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【件名】

グリフォンの法的区分について


【通達内容】

グリフォンは魔獣飼育法上「大型飛行魔獣」として扱う。

「家畜」には該当しない。


ただし以下の条件を満たす場合、

一般住宅区域での飼育を認める。


一、迷宮管理局への登録が完了していること

二、飼育者が管理責任を負うことを誓約していること

三、隣接物件所有者への事前通知が完了していること


【背景】

「グリフォンは大型の鳥である」として

家畜扱いを求める申請が複数あったため、

本通達により区分を明確化した。


【備考】

グリフォンは鳥ではない。


          迷宮管理局 法令解釈部


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迷宮管理局 通達第17-4号

発行:迷宮管理局 法令解釈部

施行:第17年 第4月 第1日

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【件名】

愛玩目的スライムの魔物密度算入について


【通達内容】

スライムを愛玩目的で飼育している場合、

当該スライムを魔物密度の算入対象から除外することを認める。


ただし以下の条件を満たすこと。


一、飼育数が一フロアあたり五体以下であること

二、愛玩目的であることを申告していること

三、逸走防止措置を講じていること


【背景】

「スライムをペットとして飼っているだけで

 魔物密度超過として違反通知が来た」

との苦情が多数寄せられたため、

本通達により運用を明確化した。


【備考】

五体を超えた場合は速やかに申告すること。

申告なく増殖した場合は通常の魔物密度規定を適用する。


なお、スライムは繁殖が早い。

油断しないこと。


          迷宮管理局 法令解釈部


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迷宮管理局 通達第22-1号

発行:迷宮管理局 法令解釈部

施行:第22年 第1月 第15日

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【件名】

ドラゴンによる求婚失敗火災の

災害区分について


【通達内容】

ドラゴンによる求婚失敗に起因する火炎放射については、

自然災害として扱わない。

所有者の管理責任の範囲と認定する。


よってドラゴン火災保険の補償対象外とする。


【背景】

求婚失敗を「天災」として保険請求する案件が

前年に四件発生した。

保険会社との協議の結果、本通達を発行する。


【事例概要】

 第一件:雄ドラゴンが隣の牧場の雌に求婚し、

     断られた際に放ったブレスが納屋を全焼。

     「断られたのは天災だ」との主張は認めない。


 第二件:求婚のためのブレスが

     誤って宿屋に直撃。

     「愛の表現である」との主張は認めない。


 第三件:詳細は割愛する。


 第四件:詳細は割愛する。


【備考】

ドラゴンの求婚行動を制止することは困難であることは理解する。

しかし保険とは別の問題である。


飼育者は日頃からドラゴンの感情管理に努めること。


          迷宮管理局 法令解釈部


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迷宮管理局 通達第22-4号

発行:迷宮管理局 法令解釈部

施行:第22年 第4月 第1日

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【件名】

酒酔い状態のドラゴンによるブレス被害の

免責区分について


【通達内容】

酒酔い状態のドラゴンによるブレス被害は

ドラゴン火災保険の免責事項とする。


ただし、所有者がドラゴンに飲酒を促した場合、

または飲酒の機会を故意に設けた場合は

所有者責任として補償対象外に加え損害賠償の対象とする。


【背景】

通達第22-1号の発行後、

「求婚ではなく酩酊によるものだ」として

保険請求する案件が一件発生した。


本通達はその対応として発行する。


【備考】

ドラゴンに酒を飲ませないこと。

理由を説明する必要はないと考えるが、

念のため記載する。


ドラゴンが酔うと判断力が低下する。

ブレスの制御も困難になる。

当然である。


          迷宮管理局 法令解釈部


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迷宮管理局 通達第25-2号

発行:迷宮管理局 競売案件管理部

施行:第25年 第2月 第1日

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【件名】

ゴブリン自然発生時の

初期対応費用補助について


【通達内容】

賃貸ダンジョンにおいてゴブリンが自然発生した場合、

発見から七日以内に管理局へ報告した借主に対し、

初期駆除費用の半額を補助する。


【申請方法】

一、発見日時・発見数を記録すること

二、七日以内に管理局窓口へ報告書を提出すること

三、駆除完了後に領収書を提出すること


【備考】

七日を超えた場合は補助の対象外となる。

また、借主の管理不備による繁殖は対象外とする。


「知らなかった」は理由にならない。

本通達の周知を徹底されたい。


なお本通達の存在を知らず

全額自己負担した案件が複数確認されている。


          迷宮管理局 競売案件管理部

          (担当:トーマス・グレイン)


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迷宮管理局 通達第31-1号

発行:迷宮管理局 法令解釈部

施行:第31年 第1月 第1日

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【件名】

ダンジョン内農地の

農業補助適用について


【通達内容】

ダンジョン内に設置した農地は、

地上農地と同等の農業補助制度の対象とする。


ただし以下の条件を満たすこと。


一、迷宮管理局への用途変更届が提出されていること

二、農業用途として登記されていること

三、栽培作物・栽培面積の申告が完了していること


【背景】

「地上ではなくダンジョン内だから補助が出ない」

との判断が各所轄局でばらついていたため、

本通達により全国統一の解釈を示す。


【備考】

ダンジョン内農業は今後拡大が見込まれる分野である。

積極的に支援する方針とする。


          迷宮管理局 法令解釈部


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迷宮管理局 通達第35-8号

発行:迷宮管理局 法令解釈部

施行:第35年 第8月 第1日

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【件名】

ダンジョン内鍛冶工房への

排煙規定の適用について


【通達内容】

鍛冶工房がダンジョン内に設置される場合、

地上建築基準法の排煙規定は適用しない。


ただし迷宮内換気規定に従うこと。

具体的には以下の措置を講じること。


一、魔素循環設備による換気の確保

二、煙の他フロアへの流入防止措置

三、年次点検の実施と管理局への報告


【背景】

「ダンジョン内工房に地上と同じ排煙設備を

 設置するのは物理的に不可能」との申請が

 複数あったため、本通達により解釈を明確化した。


【備考】

ダンジョン内の換気は魔素循環で代替できる場合が多い。

ただし設備の適正な維持管理を怠らないこと。


          迷宮管理局 法令解釈部


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迷宮管理局 通達第40-3号

発行:迷宮管理局 法令解釈部

施行:第40年 第3月 第1日

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【件名】

スライムを用いた清掃業の

業種区分について


【通達内容】

スライムを用いた清掃・洗浄業は

魔獣飼育業には該当しない。

清掃業として届け出ること。


ただし以下の措置を講じること。


一、業務中のスライムの逸走防止措置

二、作業終了後の頭数確認

三、依頼先への事前説明


【背景】

清掃目的のスライム使用が「魔獣飼育」として

取り締まりを受けた案件が発生したため、

本通達により区分を明確化した。


【備考】

スライムは清掃用途として優秀である。

過度な規制は産業の発展を阻害する。

積極的な活用を推奨する。


なおスライムを清掃中に紛失した場合の

対処法については別途通達にて定める予定である。


          迷宮管理局 法令解釈部


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迷宮管理局 通達第44-1号

発行:迷宮管理局 法令解釈部

施行:第44年 第1月 第1日

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【件名】

長期継続借主への

優先購入権付与について


【通達内容】

三年以上継続して更新している賃貸ダンジョンについては、

借主に優先購入権を付与することができる。


優先購入権の行使条件は以下の通りとする。


一、三年以上の継続更新実績があること

二、賃料の滞納がないこと

三、重大な契約違反がないこと

四、売却決定から三十日以内に意思表示すること


【背景】

長期入居者が立退きを求められる案件が増加したため、

入居者保護の観点から本通達を発行する。


【備考】

長期入居者はダンジョンに対して

独自の運用ノウハウと愛着を持つことが多い。

その権利を保護することは

ダンジョンの安定的な活用につながる。


          迷宮管理局 法令解釈部


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迷宮管理局 通達第52-6号

発行:迷宮管理局 観光業振興部

施行:第52年 第6月 第1日

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【件名】

観光登録ダンジョンにおける

モンスター討伐体験の業種区分について


【通達内容】

観光登録ダンジョンにおける

モンスター討伐体験サービスは、

冒険者依頼ではなく観光業として分類する。


ただし以下の条件を満たすこと。


一、安全管理責任者を配置すること

二、参加者への事前説明と同意書の取得

三、F級以下の魔獣のみを体験対象とすること

四、観光業登録の完了


【背景】

「討伐体験を冒険者依頼として処理した場合、

 ギルド手数料が発生するか」との問い合わせが

 複数あったため、本通達により区分を明確化した。


【備考】

スライム討伐体験は特に人気が高い。

子供向けプログラムとしての活用も期待される。


なお「ゴブリン討伐体験」の申請については

安全管理上の懸念から現在審査中である。


          迷宮管理局 観光業振興部


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迷宮管理局 通達第61-4号

発行:迷宮管理局 安全管理部

施行:第61年 第4月 第1日

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【件名】

六名以上が居住する

共同生活施設の安全設備について


【通達内容】

居住人数が六名を超える共同生活施設については、

以下の安全設備の設置を義務付ける。


一、消火設備(各フロアに一基以上)

二、避難経路の複数確保(二経路以上)

三、緊急時連絡手段の設置

四、安全管理責任者の選任


【背景】

冒険者パーティーの大型化に伴い、

六名以上が共同生活するダンジョン拠点が増加した。

安全基準の明確化が必要と判断し、

本通達を発行する。


【備考】

六名以下の場合は推奨事項とする。

ただし設置することを強く推奨する。


なお本通達の適用を受ける施設の設計については、

登録設計士による確認を推奨する。


          迷宮管理局 安全管理部


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迷宮管理局 通達第63-2号

発行:迷宮管理局 税務部

施行:第63年 第2月 第1日

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【件名】

相続取得ダンジョンの

放置ダンジョン税免除について


【通達内容】

相続により取得したダンジョンについて、

相続から三年以内に活用を開始した場合、

放置ダンジョン税を遡及して免除する。


【申請条件】

一、相続登記が完了していること

二、三年以内に活用を開始したこと

三、活用開始から六か月以内に申請すること


【背景】

相続ダンジョンの活用を促進するため、

税負担の軽減措置を設ける。


【備考】

「相続したが何をしていいか分からなかった」

という案件が多数見受けられる。

不動産業者への相談を推奨する。


          迷宮管理局 税務部


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■ 付録 よくある問い合わせ


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Q. スライムが勝手に増えたのですが、これは自然発生ですか?


A. スライムは自然発生する。

 ただし管理義務は借主にある。

 増えすぎた場合は速やかに対処すること。

 「自然に増えた」は免責理由にならない。


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Q. ゴブリンが突然大量発生しました。

  隣のダンジョンから来たと思うのですが。


A. 坑道接続の有無を確認すること。

 坑道接続が確認された場合は

 隣接ダンジョン所有者との協議を行うこと。

 不明な場合は管理局へ相談されたい。

 ※担当:競売案件管理部 グレイン主任


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Q. ドラゴンが隣の畑を焼きました。

  保険は使えますか?


A. 使える場合と使えない場合がある。

 詳しくは通達第22-1号・第22-4号を参照されたい。

 求婚が原因の場合は使えない。


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Q. 「使い魔可」物件にグリフォンは含まれますか?


A. グリフォンは使い魔ではなく大型飛行魔獣である。

 別途申請が必要となる。

 通達第14-3号を参照されたい。


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Q. 魔王が侵入して建物が壊れました。誰が直しますか?


A. 天災扱いのため原則として誰も負担しない。

 ただし借主が魔王を招いた場合は借主負担となる。

 詳細はダンジョン賃貸借法第10条を参照されたい。


 なおこのような案件は実務上ほぼ発生しない。

 発生した場合は管理局へ直接相談されたい。


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■ あとがき


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 本通達集の編集にあたり、

 実務上の問い合わせ対応に多くの時間を要した。


 特にドラゴン関連の通達については

 毎年新たな問題が発生している。


 「求婚失敗」「酒酔いブレス」に続き

 来年はどのような事案が発生するか、

 担当者一同、戦々恐々としている。


 本通達集が実務の一助となれば幸いである。


    迷宮管理局 法令解釈部

    (本通達集の作成を命じられた担当者より)

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