第15話 「ダンジョン不動産 行政・保険・補助金便覧」
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■ はじめに
保険に入らない人は後悔する。
補助金を知らない人は損をする。
通達を知らない人はレオンに負ける。
本書は保険・補助金・行政通達の実務解説書である。
読んでおいて損はない。
ローゼンベルク不動産
代表 レオンハルト・ローゼンベルク
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■ 第一章 保険
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【1-1】ドラゴン火災特約 基本
概要
ドラゴンを飼育する物件に対する火災保険の特約。
加入は事実上必須。未加入の場合、
ブレス被害は全額自己負担となる。
保険料:3,000G/月(基本)
対象 :ドラゴン類飼育物件全般
【補償対象】
建物火災
飼育施設の損壊
農地・倉庫への延焼
第三者財物への損害(上限:500,000G)
巣作りによる構造損傷
【補償対象外(免責事項)】
求婚失敗による火炎放射
※管理局通達22-1により自然災害に該当しない
ドラゴン同士の喧嘩による損害
芸の強要に起因する事故
酒酔いブレス
※管理局通達22-4参照
勇者との戦闘
意図的な誘引による被害
本編事例
EP10「ペット可物件」
フォレストドラゴン幼体を飼育するランス&エラ夫妻の
賃貸契約において加入必須として説明した案件。
契約書に署名直後、幼体が契約書の端を焦がした。
実務コメント
「やはり加入してください。火災保険に。
この物件は長く住んでもらいたいので」
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【1-2】求婚失敗免責について
条文
ドラゴンによる求婚失敗火災は、所有者の管理責任の範囲とし
自然災害扱いとしない。
(管理局通達22-1)
解説
求婚失敗による火炎放射は保険対象外。
昨年だけで四件の請求があったが、全件免責となった。
ドラゴンの求婚相手の管理は所有者責任の範囲外だが、
求婚行動を誘発した場合は別途判断となる。
実務コメント
「昨年四件です。
世の中には様々な事情があります」
────────────────────1-3】保険料率表
幼体(体長〜1m) :基本料 3,000G/月
若竜(体長1〜5m):基本料×1.5 4,500G/月
成竜(体長5〜15m):基本料×3 9,000G/月
古竜(体長15m〜):個別査定
解説
ドラゴンは成長するため、年次報告によって
保険料が変動する可能性がある。
幼体で契約しても成竜になれば料率が上がる。
長期計画で考えること。
年次報告義務
・森林面積の変動報告
・ドラゴンの成長記録
・ブレス到達距離の測定報告
実務コメント
「ブレス到達距離は毎年測定してください。
保険会社が重要視しています」
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【1-4】森林特約
追加保険料:1,000G/月
補償範囲 :契約開始時森林面積の20%まで
解説
森林区画を保有する物件向けのオプション。
20%を超えた損失は補償対象外となるため
大規模火災には注意が必要。
実務コメント
「森全部燃やしたら保険会社が潰れます。
20%の範囲内でお願いします」
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【1-5】氾濫災害補償(今後の展開)
概要
ダンジョン氾濫時の損害を補償する保険。
現在は大型ダンジョン向けに提供されているが、
今後の整備が予定されている。
補償対象(予定)
氾濫による建物損壊
近隣物件への損害
避難費用
実務コメント
「氾濫保険はまだ整備中の分野です。
今後の制度整備をお待ちください」
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■ 第二章 支援制度
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【2-1】新人冒険者定着助成金
対象 :結成三年以内の冒険者パーティー
支給額:最大100,000G
目的 :若年冒険者の定着支援
申請条件
・冒険者ギルド登録済みであること
・結成から三年以内であること
・ギルドへの月次報告を提出していること
本編事例
EP11「ダンジョン物件住み替え ~見積もり編~」
エリック&マルクのパーティーが申請。
結成一年半で助成対象となった。
実務コメント
「結成何年目ですか? 一年半ですね。
では助成対象です」
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【2-2】討伐拠点整備補助金
対象 :一定の討伐実績を有するパーティー
補助額:建築費の20%(上限200,000G)
申請条件
・月次報告を継続提出していること
・重大違反がないこと
・討伐失敗率が基準値以下であること
・素材買取契約を締結していること
本編事例
EP11〜13「住み替え〜引き渡し編」
建築費1,500,000Gに対して200,000G補助が適用された。
ギルド保証付き融資と組み合わせることで
実質負担を大幅に圧縮した案件。
実務コメント
「月の討伐回数は? 平均六回ですね。
補助金対象です」
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【2-3】素材買取契約制度
対象 :安定した素材供給が可能なパーティー・施設
補助 :契約額の一部を補助金として支給
効果 :300,000G相当の圧縮が可能(実績)
解説
冒険者ギルドや薬師ギルドとの素材買取契約を
締結することで補助金の対象となる。
安定収入の確保と補助金の二重メリットがある。
本編事例
EP11エリック案件で適用。
スライムダンジョン時代から素材定期売却を行っていたため
スムーズに適用できた。
実務コメント
「定期売却の実績が生きました。
EP1の判断が正しかったということです」
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【2-4】ダンジョン農地開発補助
対象 :農業利用目的のダンジョン
補助率:30%
申請条件
・農業利用の用途変更届を提出していること
・栽培作物の種類・面積を申告していること
本編事例
EP2「所有者不明ダンジョン」
草原ダンジョンをトーマ農園として活用した案件で
適用可能な制度。
実務コメント
「農地として使うなら補助が出ます。
登記の用途変更も忘れずに」
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【2-5】空きダンジョン再活用補助
対象 :三年以上未利用のダンジョン
補助内容:調査費・清掃費・改修費の補助
解説
放置されたダンジョンを活用する際に使える制度。
調査費から補助が出るため、
競売案件の調査コストを圧縮できる。
本編事例
EP8「売れないダンジョン」
三年以上放置されたカルロのダンジョンに適用可能。
リゾート化計画と組み合わせることで
初期費用を大幅に削減できた案件。
実務コメント
「三年以上空きのダンジョンには補助が出ます。
知らないと損をする制度の一つです」
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【2-6】冒険者拠点建築融資
借入額 :最大1,000,000G
返済期間:最長5年
金利 :年3%(ギルド保証付き)
年8%(保証なし)
月額返済:借入額による
ギルド保証の条件
・一年半以上の継続活動
・重大違反なし
・月次報告の提出
・素材買取契約あり
・討伐失敗率が低いこと
本編事例
EP11〜13エリック案件
900,000Gを年利3%・5年返済で融資。
月額約16,000Gの返済となった。
実務コメント
「借金は悪いものではありません。
返せる見込みがあるなら、
未来を前借りする手段です」
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■ 第三章 営業許可
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【3-1】鍛冶工房法
条文
鍛冶工房を営業する者は排煙設備を設置しなければならない。
火精石炉を使用する場合、防火結界を設置すること。
深夜帯の打鍛は禁止。
(迷宮営業法 鍛冶工房法 第1〜3条)
解説
鍛冶工房を開業する場合、物件に排煙設備が必要。
設備のない物件では営業できない。
物件選びの段階で確認すること。
実務コメント
「この物件では営業できません。
排煙設備がありません。
設備のある物件をご紹介します」
※将来の鍛冶屋案件で使用予定
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【3-2】飲食営業法
条文
飲食物を提供する場合は営業許可を取得しなければならない。
肉類を扱う店舗は魔冷蔵設備を設置すること。
討伐素材を提供する場合は検査証明を添付すること。
食用認定されていないスライムの提供を禁止する。
(迷宮営業法 飲食営業法 第10〜13条)
解説
食堂・料理店を開業する場合は営業許可が必要。
モンスター素材を食材として提供する場合は
検査証明が別途必要となる。
実務コメント
「スライムは食用認定されていません。
提供した場合は営業停止になります」
※モンスター料理店案件で使用予定
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【3-3】酒場営業法
条文
酒類提供には営業免許を要する。
店主は酔客による器物損壊を防止する義務を負う。
A級以上の冒険者が酩酊した場合、
営業停止を命じることができる。
(迷宮営業法 酒場営業法 第20〜22条)
解説
酒場を開業する場合は酒類販売免許が必要。
A級以上の冒険者が絡む酔客トラブルは
店側が営業停止になる可能性がある。
入店制限のルール設定を推奨する。
実務コメント
「A級冒険者の酔客管理は店側の責任です。
断る権利もあります」
※酒場経営案件で使用予定
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【3-4】娯楽営業法
条文
接客を伴う営業は許可制とする。
学校、神殿、孤児院から一定距離以内の営業を禁止する。
深夜営業には特別許可を要する。
(迷宮営業法 娯楽営業法 第30〜32条)
解説
接客業・娯楽施設を開業する場合は
立地規制の確認が必要。
孤児院・神殿の近くでは開業できない業種がある。
実務コメント
「物件の立地と業種の相性を確認してください。
許可が下りない場合があります」
※娼館案件・歓楽街開発案件で使用予定
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【3-5】将来案件予告
鍛冶屋案件
排煙設備・防火結界が整った工房付き物件の紹介。
鍛冶工房法の要件を満たす物件は限られている。
宿屋案件
冒険者向け宿泊施設の開業支援。
緊急避難室・武器保管設備が必要。
開設補助金の活用が有効。
リゾート案件
カルロのダンジョンリゾート化計画の続き。
観光業登録・遊歩道整備・安全柵設置が必要。
辺境開発助成(最大500,000G)の活用を検討中。
娼館案件
娯楽営業許可・立地規制・深夜営業許可の三重確認が必要。
物件探しの難易度は高め。
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■ 第四章 通達集
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【通達の位置づけ】
法律は国が定めるもの。
通達は迷宮管理局が法律の解釈・運用を示すもの。
法律に書いていないグレーゾーンを通達が埋める。
レオンが「通達○○-○により」と言い始めたら要注意。
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通達17-4
「スライムを愛玩目的で飼育している場合、
魔物密度には算入しない。
ただし一定数を超えた場合は申告を要する」
解説
スライムをペットとして飼っている場合、
魔物密度の計算に含める必要がない。
ただし何十匹も飼っている場合は申告が必要。
実務コメント
「通達17-4により問題ありません。
ペットのスライムは密度に入りません」
※スライムペット案件で使用予定
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通達22-1
「ドラゴンによる求婚失敗火災は、
所有者の管理責任の範囲とし自然災害扱いとしない」
解説
求婚失敗による火炎放射は保険対象外。
自然災害として処理できない。
昨年四件の請求があり、全件免責となった。
本編事例
EP10「ペット可物件」
ドラゴン火災特約の補償対象外事項として説明した。
実務コメント
「管理局通達22-1により補償対象外です。
昨年四件です」
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通達22-4
「酒酔い状態のドラゴンによるブレス被害は免責事項とする。
ただし所有者が飲酒を促した場合はこの限りでない」
解説
ドラゴンが酔った状態でのブレスは保険対象外。
ただし所有者が酒を飲ませた場合は所有者責任となる。
実務コメント
「ドラゴンにお酒を飲ませないでください。
全ての責任を負うことになります」
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通達25-2
「ゴブリンが自然発生した場合、
発見から七日以内に報告すれば
初期対応費用の半額を管理局が補助する」
解説
ゴブリンの自然発生は借主管理外の場合がある。
七日以内に報告すれば費用の半額が補助される。
知らないと全額自己負担になる。
実務コメント
「知らなかったら損してましたよ。
七日以内の報告が鍵です」
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通達44-1
「三年以上更新を継続している賃貸ダンジョンについては、
借主に優先購入権を付与することができる」
解説
長期継続入居者には優先的に購入できる権利がある。
売買に転じる際に有利な条件を引き出せる可能性がある。
実務コメント
「実は買えます。
三年以上お借りいただいていますので」
※孤児院・トーマ農園の将来伏線として使用予定
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■ ロギ語録
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「金を出せ」
「勘じゃ」
「住む奴のことを考えろ」
「この導線は終わっとる」
「ワシが低いからじゃ」
「ワシが風呂好きだからじゃ」
「借金を見るな。建物を見ろ」
「五年待てば借金はない。だが五年失う」
「八ヶ月で手に入る。なら安い」
「十年使える」
「不動産屋というのは夢がない」
「ここからが楽しいんじゃ」
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■ レオン語録
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「良い物件はない。合う物件があるだけだ」
「家賃じゃなく収支を見ろ」
「ゴブリンは借主負担です。苔は貸主負担です」
「告知義務は守ります。それが仕事ですから」
「適用できますね」
「現金では、ですが」
「夢だけでは住めませんので」
「未来を前借りする手段です」
「建てて終わりではありませんので」
「まずローン返してください」
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※本便覧はローゼンベルク不動産の内部研修資料です。
制度・通達は随時更新されます。
最新情報は迷宮管理局にご確認ください。
ローゼンベルク不動産
代表 レオンハルト・ローゼンベルク




