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なんで決まったのか、分からないです

 処理件数の表が、査定部から毎週回ってくるようになった。


 東堂が簡易処理手順を試行として通したのが、その前の週だ。

 条件は三つ。二週間。宇野が一人でやる。全件、直人にも写しを回す。


 直人は、その三つ目を東堂に確認した。


「写しは、なぜ私にも回るんですか」

「読む人が要るからです」

「私は担当ではないです」

「担当ではない人が読むのを、反証確認と呼びます。君の欄です」


     ◇


 二週間で、四十一件が処理された。


 同じ二週間で、直人が三時間の面談をやれる件数は三件だ。

 十三倍を超えている。


    簡易処理  二週間  四十一件

      配置案を提示  四十一件

      本人が受けた  三十六件

      本人が断った   五件

      面談の希望    二件


 最後の一行を、直人は二度見た。


 二件とも、配置に不安があるという話ではなかった。宇野の記録に、こう書いてある。


    二件とも、案の内容ではなく、案が出た理由の説明を求めるもの。

    電話で説明し、面談は行わなかった。所要 九分と十一分。


 説明で足りたなら、それは面談の希望ではない。

 書き方としては、そのとおりだ。


     ◇


 試行には、二週間後の簡易追跡が付いていた。東堂が条件に足したものだ。


 協会の追跡票は、配置から三ヶ月経った人に自動で送られる。試行は二週間で終わる。

 三ヶ月を待つと、結果が返るころには試行そのものが終わっている。


 二週間目に入った件から、順に返ってきた。

 三十六件のうち、返ってきたのが十四件。離職なし。重大事故なし。配置先評価は、良が九、可が五。


     ◇


 直人は、比較の表を作ろうとした。作らないと、都合よく読むからだ。


 作れなかった。


 簡易処理の三十六件は、配置から二週間の時点を見ている。

 直人の二十二件にあるのは、三ヶ月経ってから届いた追跡票だけだ。二週間目に何が起きていたかを、同じ条件で取った記録がない。


 三年ぶんの追跡票を全部出しても、二週間目の欄はどこにもなかった。

 欄がないものは、あとから数え直せない。


 直人は、右半分を空けたまま書いた。


                簡易        当室

    配置案の受諾率     八十八%      八十六%

    二週間後の追跡     悪化申告〇/離職〇 記録なし


                比較  不能


 受諾率だけは並ぶ。案を出した日と、本人が受けた日は、どちらの様式にも入っているからだ。

 下の行は、片方にしか記録がない。


 差がない、とは書けない。

 簡易処理のほうが危ない、とも書けない。


 書けるのは、二週間の時点で、簡易処理の三十六件に離職も悪化の申告も出ていない、ということだけだ。

 それは事実だ。直人の側に、それと並べる数字がないだけだった。


     ◇


 比較不能、と書いた紙の下に、直人はもう一行足した。


    判断保留    簡易 〇件   当室 四件


 この行だけは、両方にある。

 そして、比べられない理由が、二週間かどうかとは関係がない。


     ◇


 簡易処理手順には、決めない、という選択肢が入っていない。


 入れなかったのではない。入れる場所がないのだ。

 十五分のうち、記録の照合に六分、判定に三分、生活条件に四分、案の作成に二分。

 決めないと決めるための時間が、どこにも残っていない。


 直人は、そのことを紙に書いて、宇野へ回した。


 返事は、その日のうちに来た。


    保留にすべき件が四十一件のうち何件あったか、教えてください。

    件数が出れば、時間を足します。


 直人は、四十一件を読み直した。

 三日かかって、一件も出せなかった。


     ◇


 三日目の夜に、宇野から一行だけ来た。


   出せなかった件数を、〇件と書いていいですか。


 直人は、いいです、と返した。

 返してから、〇件と書くことと、一件も見つけられなかったことは違う、と足した。


 宇野の返事は、それにも二行あった。


   違います。ただ、様式には違いを書く欄がありません。

   欄を足すなら、あなたが出してください。


     ◇


 都築稜が来たのは、その翌週だった。


 二十六歳。索敵C。四年目。

 簡易処理で配置が決まって、二週間経っている。追跡の一回目より前だ。


「決まったんですけど」


 座るなり、そう言った。


「はい」

「なんで決まったのか、分からないです」


 直人は、記録を出した。


     ◇


   都築稜  簡易処理 所要十四分


    自由記述  「夜勤がつらいです」

    記録照合  直近十二ヶ月の潜行のうち、夜間帯が七割

          同期間の休暇取得が二件(平均は九件)

    優先確認項目 生活の維持が困難になっている

    生活条件  電話で確認。変更予定なし

    配置案   資材管理(日勤のみ)/装備検査補助/第一層巡回班


    判断した者  宇野瑠衣


「これ、間違ってますか」


 直人が聞くと、都築は首を振った。


「合ってます」

「どこかに、違うところがありますか」

「ないです。全部合ってるんです」


 都築は、紙を指で押さえた。


「だから、余計に分からないんです」


     ◇


「今、困っていますか」

「困ってないです」

「眠れていますか」

「眠れてます。日勤なので」

「では、何が」


 都築は、そこで少し考えた。


「自分で選んだ感じが、しないです」


 言ってから、慌てて足した。


「文句じゃないです。決めてもらってよかったんです。四分で電話が終わって、次の週には配置が出て」

「はい」

「早かったので」


     ◇


 宇野に、その面談の記録を回した。


 返事は、二行だった。


   自分で選んだ感じ、というのは、指標になりますか。

   なるなら、測り方を教えてください。


 直人は、返事を書けなかった。


 翌日、宇野が地下二階へ来た。相談者側の椅子に座って、こう言った。


「測れないものは、直せないです」

「はい」

「都築さんは、困っていますか」

「困ってないと言ってます」

「離職しますか」

「しないと思います」

「じゃあ、私の手順は、今のところ間違っていないです」


 直人は、そこは認めた。


「間違っていないです」


     ◇


 直人は、都築にもう一度来てもらった。


 四十一件のうち、一件だけだ。三時間の面談をやる、と先に言って、承諾をもらった。


 最初の二時間は、いつもの順番で聞いた。

 今の配置。一日の動き。最後に休んだ日。装備の内訳。今の手取り。生活条件。


 二時間十分のところで、順番が一つ前に戻った。


「夜勤、いつからつらくなりましたか」

「……去年です」

「三年目までは」

「平気でした。夜のほうが好きだったくらいです」


     ◇


「去年、何が変わりましたか」

「班長が替わりました」


 都築は、そこで言い方を選んだ。


「悪い人じゃないです」

「はい」

「夜勤って、二人体制なんです。班長と二人になります」

「二人だと」

「報告しても、返事がないんです」


 都築は、机の縁を見ていた。


「聞こえてないわけじゃないです。ちゃんと動いてくれるので、届いてます」

「はい」

「ただ、返事がないので、届いたかどうかが、その場で分からなくて」


 直人は、ペンを止めた。


「眠れないのは、夜勤の翌日ですか」

「……前の日です」


     ◇


 直人は、その一行を書いた。


    眠れないのは、夜勤の翌日ではなく、前日。


 簡易処理の記録には、休暇取得が二件、と書いてある。夜間帯が七割、とも書いてある。

 どちらも正しい。どちらからも、前日か翌日かは出ない。


 電話で読み上げても出ない。読み上げる項目に、入っていないからだ。


     ◇


 結論は、変わらなかった。


 資材管理は日勤のみで、二人体制の夜勤がない。都築の申請にも合っている。

 三時間かけて、直人が出した案も同じだった。


 変わったのは、配置ではない。


 都築は、帰りぎわに一度だけ振り返って、こう言った。


「夜勤、向いてなかったんですね」

「そこは、まだ分からないです」

「え」

「向いてなかったのは、返事のない人と二人になることかもしれないので」


 都築は、二秒くらい止まってから、うなずいた。


     ◇


 直人は、その夜、簡易処理の記録に一行足した。


    配置は妥当。ただし、記録に残った理由と、本人の理由が一致していない。


 書いてから、その一行の下に、もう一行書いた。


    この不一致が問題になるまでの年数は、現時点で分からない。


 三ヶ月の追跡では出ない。次に配置を変えるまで、出ないかもしれない。

 都築が次に配置を変えるときに、この記録が使われる。夜勤に向いていない人、として。


 そのとき、都築は二十六歳ではない。


     ◇


 直人は、それが本当に起きるのかを確かめることにした。


 引き継ぎ対象の十六件を、理由の欄だけで読み直した。

 一時間半で、一件見つかった。


 受付番号三十八番。攻撃C、十一年目。

 現在の申請に、こう書いてある。


    「五年前に、単独向きだと言われました。それからずっと単独です」


 五年前の記録を出した。当時の担当は直人ではない。査定部の定期異動の記録だ。

 欄は三行しかなくて、こう書いてある。


    単独行動を希望。本人の適性に合致。


 直人は、その三行の元になった資料を探した。

 残っていたのは、当時の面談時間だけだった。十二分。


 希望した理由は、どこにも書いていない。

 書いていないので、五年間、その人は単独向きの人として扱われている。


     ◇


 この件は、十六件のうちの九番目に付けてある。


 十六件は、まだ地下二階にある。査定部は、簡易処理の試行が終わってから手を付けると言ってきた。

 試行は、あと数日で終わる。終われば、この一件も十五分で処理される。


 直人は、簡易処理手順の紙を横に置いて、その一件だけを十五分でやってみた。


 記録の照合に六分。優先確認項目の判定に三分。生活条件は、電話がつながって四分。

 配置案の作成に、二分。二度目なので、十五分に入った。


    配置案(案) 受付番号三十八番

      第一候補  単独斥候の継続(現行の隊で、区画を変更)

      第二候補  単独斥候(第三層・夜間帯)

      第三候補  斥候教育の補助(週一日)


 三つのうち二つが、単独だった。


 照合した記録の中心に、五年前の三行がある。単独行動を希望。本人の適性に合致。

 その三行を資料に使えば、こうなる。五年前と同じ前提を、もう一度使うことになる。


 手順は、一つも外していない。


 直人は、その紙を十六件の束から抜いて、右上の隅に置いた。

 置いてから、戻した。順番を勝手に変えたことになるからだ。


 かわりに、理由の欄に一行足した。


    五年前の記録に、希望した理由が書かれていない。引き継ぎ時に申し送ること。


     ◇


 簡易処理された四十一件のうち、都築を除く四十件を、直人は机に並べた。


 全部に三時間ずつかけると、百二十時間になる。

 二週間ぶんの処理を確かめるのに、三週間かかる。


 三ヶ月しかない。


 直人は、四十件を三つの山に分けようとして、分ける基準を持っていないことに気づいた。

 三年間、全部見てきた。全部見る人には、選ぶ基準が要らない。


 直人は、その四十件を一つの山に戻した。

 戻してから、しばらく座っていた。ストップウォッチは、押さなかった。


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