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特異事象調査記録  作者: モリタ・ハク
事案〇一三 二度目の橋

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記録室より

水路の上に、コンクリートの板が一枚、渡してある。

両端は橋台に乗っている。


長さは四メートルほど、幅は二メートル。

これで橋である。


██市が管理する橋は二百一ある。

半分以上はこの種のもので、名前はあるが、誰も名前では呼ばない。


台帳の番号で呼ぶ。


台帳は一橋につき一葉。

位置、水路の名、寸法、構造の形式、架設の年度、点検の履歴。


それだけが書いてある。

架け替えたときは新しい葉を作り、古い葉を抜いて、別の簿冊へ移す。


一つの橋に一葉、と決めたのは市である。

二つ書けないようにしてあるのではない。


二つ書く必要が起きないと思って、そう決めてある。


事案番号〇一三。

ファイルには、同じ台帳番号の葉が二葉、綴じてある。


橋を架けるには、設計があり、契約があり、検査があり、支払いがある。

どれか一つが欠ければ、その工事は無かったことになる。


二つの記録が食い違っていれば、どちらかが誤りである。

誤りのほうを探して、消す。


それが突合という仕事だ。


食い違っていない場合の手順を、私は教わっていない。


二葉は、様式も、記入の欄も、決裁の印も揃っている。

書いてあることは、どちらも現地と合う。


違うのは、いつ架けたか、誰が架けたか、どう架けたか、その三つだけである。


その三つは、互いを否定しない。

年が違えば、二度架けたことになる。


それだけのことだ。


記録は、起きたことのあとに付く。

起きたことが一つなら、記録も一つになる。


ならないことがある、という申し立てである。


橋は一つである。


申し立ては、市の側から来ている。


――一通目は、その聞き取りである。

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