↓ ↑ページトップへ
表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
特異事象調査記録  作者: モリタ・ハク
事案〇一〇 次の方へ

この作品ページにはなろうチアーズプログラム参加に伴う広告が設置されています。詳細はこちら

PR
61/100

報告書② 回覧の記録

二通目は、抜き取られた紙と、自治会が回覧を出した記録との照合結果である。


――――――――――――――――


照会したのは、申立人の任期の開始から十か月分である。

この期間に第四班へ回された回覧は、三十回。


このうち、訃報の混入が確認されたのは、十九回である。

混入は一回につき一枚で、二枚の回は無い。


申立人は、抜き取った紙を自宅で保管していない。

抜いたその日に自治会館へ届け、自治会の事務局が受付日を記して保管している。


当課が受領したのは、その保管分十九枚である。


自治会が同期間に出した訃報の回覧は、四件である。

四件はいずれも回覧発送記録に記載があり、当該十九枚とは別のものである。


回覧板そのものは、任期の初めに前任の班長から引き継いだ一組が、期間を通じて用いられている。

板の交換も、留め具の交換も行われていない。


どの家で混入したかを示す記録は、無い。

回覧板は、挟んだ物を抜き差ししても、跡が残らない。


十九回と、そうでない十一回との間に、曜日、日数、配布物の内容による差は認められない。


――――――――――――――――


三十のうち十九という数に、こちらから読み取れる並びは無い。


そして十九回とも、混入していたのは訃報だった。

広報でも、案内でもない。


黒枠の紙は、束を開ければ目につく。

見落として通り過ぎるようなものではない。


――三通目は、その十九枚についての照会である。

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。