報告書② 回覧の記録
二通目は、抜き取られた紙と、自治会が回覧を出した記録との照合結果である。
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照会したのは、申立人の任期の開始から十か月分である。
この期間に第四班へ回された回覧は、三十回。
このうち、訃報の混入が確認されたのは、十九回である。
混入は一回につき一枚で、二枚の回は無い。
申立人は、抜き取った紙を自宅で保管していない。
抜いたその日に自治会館へ届け、自治会の事務局が受付日を記して保管している。
当課が受領したのは、その保管分十九枚である。
自治会が同期間に出した訃報の回覧は、四件である。
四件はいずれも回覧発送記録に記載があり、当該十九枚とは別のものである。
回覧板そのものは、任期の初めに前任の班長から引き継いだ一組が、期間を通じて用いられている。
板の交換も、留め具の交換も行われていない。
どの家で混入したかを示す記録は、無い。
回覧板は、挟んだ物を抜き差ししても、跡が残らない。
十九回と、そうでない十一回との間に、曜日、日数、配布物の内容による差は認められない。
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三十のうち十九という数に、こちらから読み取れる並びは無い。
そして十九回とも、混入していたのは訃報だった。
広報でも、案内でもない。
黒枠の紙は、束を開ければ目につく。
見落として通り過ぎるようなものではない。
――三通目は、その十九枚についての照会である。




