報告書④ 処分
四通目は、処分に関する記録と、市の処理施設から取り寄せた搬入受付票の転記である。
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書き足された物品も、内規に従い、受付から三か月で処分の対象となる。
差として現れた物品は、計上された月末を受付日とする。
棚に戻った物品は、当初の受付日を引き継ぎ、数え直さない。
引き取り辞退の申出は、保管期間を延長する根拠にならない。
十四点のうち十一点が、少なくとも一度、処分簿に記載され、廃棄袋に収めて市の処理施設へ搬入されている。
残る三点は直近三か月に現れたもので、まだ期間に達していない。
搬入受付票は十四か月分すべて保存されており、搬入日、袋数、重量が記載されている。
処分簿の点数と、齟齬はない。
処分した物品は、翌月には、棚に戻っている。
気づいた時点で受付簿へ書き足しており、棚卸しを待つまでもない。
戻った物品は、処分前と同一である。
名の書かれた位置、汚れの位置、破れの形、欠けの向き、すべてが一致する。
月ごとの写真で確認した。
最も多く処分簿に記載された物品は、名入りの湯呑みである。
十四か月で、十一回。
うち十一回目は先月末で、その後の棚卸しは、まだ行われていない。
保管室は施錠され、鍵は管理課の鍵箱にある。
持ち出し簿にも、保存されている十か月分の防犯カメラにも、職員の作業時間帯以外の出入りは記録されていない。
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捨てた。
確かに捨てた。
捨てた記録も、運んだ重さも、受け取った側の判も、残っている。
それでも翌月には、棚にある。
十回捨てられた湯呑みが、十回、棚に戻っている。
十一回目は、先月末に運び出したままだ。
戻っている、という書き方は、正しくないのかもしれない。
あの棚が、置き場所なのだ。
――五通目は、その湯呑みについて、私が照合した結果である。




