記録室より
ファイルは、今朝、机の上に、置かれていた。
表紙に、事案番号〇〇八。
前のファイルは、先週、書庫へ回した。
処理票には、経過観察と書いてある。
保留、とは違う。
判断がつかない、と書いたのではない。
終わっていない、と書いた。
書庫は、終わったものを置く場所である。
そういう紙を、私は、そこへ置いてきた。
今度の舞台は、市立██総合文化センターである。
ホールと、会議室と、展示室を持つ、市の施設だ。
開館して、二十六年になる。
申し立てを起こしたのは、そのセンターの管理課で、庶務を担当している職員だった。
表紙の次の頁に、記録の種類が書いてある。
忘れ物の、受付簿と、処分簿である。
忘れ物という言葉は、書類の上では、拾得物という。
落とした側から見れば忘れ物、拾った側から見れば拾得物である。
どちらの語も、持ち主がいることを前提にしている。
持ち主のいない物を、この様式は、呼ぶ言葉を持っていない。
この課へ来る書類は、いつも、出来事の影だった。
誰かが架けたから、履歴が残る。
車両が走ったから、記録計が数字を積む。
影だけが残って、本体が見つからない。
そういう紙ばかりを、私は読んできた。
忘れ物の帳面は、順序が逆である。
物が、先にある。
帳面は、その物がいま棚にあるということを、後から書き写しているだけだ。
書き写しが合わないなら、疑うべきは、帳面の方だろう。
数え間違い。
書き落とし。
二重の計上。
どれも、よくあることだ。
十四回続けて起きるようなことでは、ない。
私は、一枚目をめくった。




