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宗教法人税法改正、本日より施行 収益事業への課税が強化
2030年4月1日 10:00 配信
本日、改正宗教法人税法が施行された。今回の改正により、従来は「宗教活動」として非課税対象とされてきた収益事業の範囲が厳格化され、一部の宗教法人が営む営利活動に対しても、一般企業と同様の法人税および消費税が適用されることとなる。
課税範囲の拡大と「収益事業」の定義
これまでの税制では、宗教法人が行う事業のうち、国税庁が定める「34業種」に該当するもののみが課税対象であった。しかし、今回の改正では「34業種」という枠組みが廃止され、「宗教活動の範囲を逸脱し、継続的かつ営利を目的とみなされる活動」については、すべて課税の対象とするという方針が明確化された。
これにより、これまで寄付金や布施として処理されていた活動の一部についても、実質的な対価性が認められれば、課税対象としての適格性が審査されることになる。
背景にある「税の公平性」の議論
改正の背景には、近年の国内における宗教法人の資産運用の多様化がある。一部の法人が不動産投資や資産運用などで多額の利益を上げているにもかかわらず、その多くが非課税となっている現状に対し、かねてより税の公平性の観点から見直しを求める声が上がっていた。
経済アナリストの佐藤氏は今回の改正について、次のように分析する。
「これまでの税制は、宗教という特殊性を重んじたあまり、実態との乖離が目立っていました。今回の改正は、宗教活動と一般的な経済活動の境界を明確にし、経済的実態に応じた適正な課税を目指すものといえます。特に、これまで『聖域』とされてきた団体の財務内容を一般企業並みに透明化させる狙いがあるのでしょう」
業界への影響と今後の展望
法改正を受け、各宗教法人はこれまで以上の緻密な会計処理が求められることとなる。すでに大規模な団体では、税理士や会計事務所と連携し、課税対象となる収益事業と、非課税対象となる宗教活動の仕分けを急ぐ動きも見られる。
一方で、今回の厳格な運用により、小規模な宗教団体や、明確な収益モデルを持たない団体の中には、運営維持が困難になり、解散を選択するケースも想定される。
政府は今回の改正を通じ、宗教法人のガバナンス強化と財務情報の開示を促す方針だ。長年、租税回避の温床と指摘され続けてきた「聖域」の会計が、一般的な税務行政の枠組みへと統合されることで、国内の経済環境は大きな転換点を迎えている。
文責
経済ニュース編集部 田原誠司




