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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第四章
98/338

第90条及び第91条

第九十条 帝国ニ滞在スル外国ノ君主又ハ大統領ニ対シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス

2 帝国ニ滞在スル外国ノ君主又ハ大統領ニ対シ侮辱ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス但外国政府ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス

第九十一条 帝国ニ派遣セラレタル外国ノ使節ニ対シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス

2 帝国ニ派遣セラレタル外国ノ使節ニ対シ侮辱ヲ加ヘタル者ハ二年以下ノ懲役ニ処ス但被害者ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス


第90条、第91条は、1947年の刑法の大改正の時に削除された条文なんだ。

第90条は外国の君主や大統領に対しての暴行、脅迫もしくは侮辱に関する罪。第91条は外国使節への暴行、脅迫もしくは侮辱に関する罪だったんだ。

第90条第1項では、国内にいる外国君主や大統領に対する暴行や脅迫を行った者は1年以上10年以下の有期懲役を科されることになっていたんだ。そして第2項では、国内にいる外国君主や大統領に対しての侮辱を行った者は、外国政府からの請求があった場合に、3年以下の有期懲役が科されることになっていたんだ。

第91条第1項では、外国使節に対して暴行や脅迫を行った者は3年以下の有期懲役を科されることになっていたんだ。そして第2項では、外国使節への侮辱を行った者は、被害者からの請求があった場合に、2年以下の有期懲役を科されるということになっているんだ。

ちなみに、外国君主というのは、国王、女王、皇帝や、大公などなど。いわゆる元首と呼ばれる中で、君主号を持っている人のこと。大統領は、まあ大統領だね。つまり、元首に対するということと解せると思うよ。一方の、外国使節というのは、特命全権大使、特命全権公使など、外国を代表して国内にいる使節ということだね。

また、侮辱を行った者については、君主、大統領、外国使節全ての場合において、被害者もしくは政府からの請求があった場合、つまり親告罪とされていたんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・Memoranda

http://lucius.exblog.jp/6077390/

]

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