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第五章 公務の執行を妨害する罪
第95条から第96条の6までは、『公務執行妨害罪』とよく呼ばれる罪についてを見ていくことになるんだ。
狭義の公務執行妨害罪は第95条第1項のことだけを指して、他は広義の公務執行妨害罪となるんだ。また、この章では削除された条文はないんだけど、2011年6月に一度整理されているんだ。
この罪は、国家的法益を保護しているとされることが多いね。特に、国家の作用に対する法益だね。国家作用に対する罪というのは、この章からしばらく続くんだ。じゃあ、順次見ていこうか。




