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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十三章 加重減軽の方法
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第六十八条 法律上の減軽の方法

第六十八条  法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

一  死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。

二  無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。

三  有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

四  罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。

五  拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。

六  科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。



法律上刑を減軽すべき1個または2個以上の事由があるときは、以下に従う。

一 死刑を減軽するときは、無期懲役もしくは無期禁錮または10年以上の有期刑とする。二 無期刑を減軽するときは、7年以上の有期刑とする。三 有期刑を減軽するときは、その長期および短期の2分の1を減らす。四 罰金を減軽するときは、その多額および寡額の2分の1を減らす。五 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減らす。六 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減らす。


ここでは、法律によって刑を減軽すべき事由がある場合、どのようにして刑を減軽するかというのを見るんだ。まあ、みたままだよね。死刑の場合は無期刑または10年以上の有期刑。無期刑の場合は7年以上の有期刑。有期刑の場合は、長期と短期をそれぞれ半減。罰金の場合は、多額と寡額をそれぞれ半減。拘留の場合は、長期を半減。科料の場合は、多額を半減。

と、それぞれ決まっているんだ。

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