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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十二章 酌量減軽
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第六十七条 法律上の加減と酌量減軽

第六十七条  法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。



法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。


酌量減軽は、第66条に書かれているね。

法律によって刑を加えたり、もしくは減軽するような場合であっても、酌量減軽は行うことができるんだ。だから、刑を加えたうえで、そこから酌量減軽によって引き下げたり、刑を減軽したうえで、さらに酌量減軽で刑を引き下げるということが可能になっているんだ。

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