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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十二章 酌量減軽
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第六十六条 酌量減軽

第六十六条  犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。



犯罪の情状に酌量すべき事柄があるときは、その刑を減軽することができる。


情状酌量の余地があって、それを認められるような場合には、刑を減軽することができるんだ。これを酌量減軽というんだ。この酌量減軽をはじめとして、加重減軽を行う場合には、第13章の第68条から第72条にかけて書かれているんだ。その時に、加重減軽については、詳しく見ていくことにするよ。

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