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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十章 累犯
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第五十六条 再犯

第五十六条  懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。

2  懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。

3  併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。



懲役に処せられた者がその執行を終わった日または執行免除を受けた日から5年以内にさらに罪を犯した場合において、その者を有期懲役刑に服させるときは、再犯とする。

2、懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者が執行免除を得た日または減刑により懲役に減刑されてその執行を終わった日もしくはその減刑後の懲役の執行免除の日から5年以内にさらに罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、第1項と同様とする。

3、併合罪について処断された者が、その併合罪の中に懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。


再犯というのは、言ってしまえば、5年以内にもう一度懲役刑以上の罪を犯した人、ということになるね。これを『累犯(るいはん)』と呼ぶこともあるよ。前科何犯とかいうのとは若干ニュアンスが違うことに注意ね。ここでは、再犯の定義を、懲役に処せられた者が、執行が終わった日または執行免除を受けた日から5年以内にさらに有期懲役に服するときに再犯ということになっているんだ。また、死刑の判決を受けたけど、執行免除を受けた日か、減刑されて懲役刑となりその執行が終わった日もしくは懲役の執行免除を受けた日から5年以内に同じように懲役刑になると再犯の扱いになるんだ。

そして、併合罪で処断された者が、たとえば死刑と有期懲役のような感じで懲役に処すべき罪があったのに懲役とならなかった場合は、再犯の規定に関しては、懲役に処せられたんだとみなすんだ。

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