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第五十三条 拘留及び科料の併科
第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
拘留または科料と他の刑とは、併科する。ただし、第46条の場合はこの限りではない。
2、2個以上の拘留または科料は、併科する。
第46条は併科の制限だったね。
拘留や科料は他の刑と併科することができるんだ。ただし、死刑の刑があるばあいは、別ね。で、2個以上の拘留や科料は、併科することができるんだ。
第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
拘留または科料と他の刑とは、併科する。ただし、第46条の場合はこの限りではない。
2、2個以上の拘留または科料は、併科する。
第46条は併科の制限だったね。
拘留や科料は他の刑と併科することができるんだ。ただし、死刑の刑があるばあいは、別ね。で、2個以上の拘留や科料は、併科することができるんだ。
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