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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第九章 併合罪
62/338

第五十三条 拘留及び科料の併科

第五十三条  拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。

2  二個以上の拘留又は科料は、併科する。



拘留または科料と他の刑とは、併科する。ただし、第46条の場合はこの限りではない。

2、2個以上の拘留または科料は、併科する。


第46条は併科の制限だったね。

拘留や科料は他の刑と併科することができるんだ。ただし、死刑の刑があるばあいは、別ね。で、2個以上の拘留や科料は、併科することができるんだ。

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