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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章
100/338

第九十五条 公務執行妨害及び職務強要

第九十五条  公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2  公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。



公務員が職務執行するのにあたって、職務執行に対して暴行または脅迫を加えた者は、3年以下の有期懲役もしくは有期禁錮または50万円以下の罰金とする。

2、公務員に、ある処分をさせ、もしくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行または脅迫を加えた者も、第1項と同様とする。


狭義の公務執行妨害罪はこの第1項があたるんだ。

つまり、公務員が、職務執行するときに、その職務執行に対して、暴行や脅迫を加えた場合を、狭義の公務執行妨害罪ということになるっていうわけ。この場合には、3年以下の有期懲役もしくは有期禁錮または50万円の罰金刑となっているんだ。

公務員に処分をさせたり、もしくはさせないようにしたり、辞職に追い込むように、暴行や脅迫を加えた者も、同じようにされるてのが第2項だね。

ここに限らずだけど、公務員というのは、第7条による公務に従事する議員、委員その他の職員のことであって、みなし公務員と呼ばれる人たちも含まれるんだ。


[作者注:以下のページを参考にしました。

・Wikipedia>公務の執行を妨害する罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8B%99%E3%81%AE%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E3%82%92%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BD%AA

]

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