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確信  作者: 第六感
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国際スポーツ狩猟大会競技規則(抄)

国際スポーツ狩猟大会競技規則


第一章 総則


(目的)

第一条 この規則は、国際スポーツ狩猟大会(以下「大会」という。)における競技の実施方法、競技者の遵守事項その他大会の運営に必要な事項を定めることにより、競技の公正かつ安全な実施を確保することを目的とする。


(競技の基本原則)

第二条 競技者は、自己の判断及び責任において標的獣を追跡し、これを捕獲しなければならない。

2 競技者は、他の競技者の競技を妨害してはならない。

3 競技者は、この規則に定める場合を除き、他の競技者その他の者から競技上の援助を受けてはならない。


(定義)

第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 「標的獣」とは、大会において捕獲の対象として指定された獣をいう。

二 「競技区域」とは、主催者が指定する標的獣の追跡及び捕獲を行う区域をいう。

三 「捕獲」とは、競技者が標的獣に対して有効な射撃を行い、その生命活動を停止させることをいう。

四 「競技開始」とは、主催者が競技の開始を宣言した時点をいう。

五以下 省略



第二章 大会の実施


(参加者)

第四条 国際スポーツ狩猟協会が定める資格を有する者は、大会を主催することができる。

2 国際スポーツ狩猟協会及び主催者が定める資格を有する競技者は、大会に参加することができる。

3 主催者は、大会中競技者一人につき一つの競技者番号を付する。


(標的獣の指定)

第五条 大会において捕獲の対象となる標的獣は、競技開始前に主催者が指定する。

2 主催者は、標的獣の種類、性別、年齢、外見上の特徴その他競技者がその識別に必要とする事項を、全ての競技者に対し同一の内容で通知する。

3 前項の通知後、主催者は、標的獣に関する新たな情報を特定の競技者に提供してはならない。識別に必要とする事項に変更が生じた場合は、全競技者に対し通知する。


(競技区域)

第六条 競技区域は、競技開始前に主催者が指定し、競技者に通知する。

2 競技者は、競技区域内においてのみ標的獣を追跡することができる。

3 標的獣が競技区域外に移動したときは、主催者は競技を一時停止することができる。


(競技開始)

第七条 主催者は、全ての競技者が所定の開始位置に到達したことを確認した後、競技開始の合図を発する。

2 競技者は、前項の合図が発せられるまで、標的獣の追跡を開始してはならない。

3 主催者は、競技開始を周知するため、号砲その他の音響による合図を行うことができる。


(競技の終了)

第八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、競技を終了する。

一 標的獣が捕獲されたとき。

二 主催者が競技の終了を宣言したとき。

三 天候、事故その他の事由により競技を継続することが困難となったとき。


(結果の公表)

第九条 主催者は、競技終了後、捕獲者その他の競技結果を公表する。


第三章 追跡

(追跡方法)

第十条 競技者は、自己の知識、経験、視覚その他の感覚及び大会において使用を認められた器具を用いて、標的獣を追跡することができる。

2 競技者は、標的獣の足跡、食痕、糞、毛、枝その他の自然に生じた痕跡を追跡のために利用することができる。


(情報の取得)

第十一条 競技者は、競技中に自ら取得した情報を競技上の判断に利用することができる。

2 競技者は、他の競技者から標的獣の位置その他の競技上の情報を取得してはならない。

3 前項の規定にかかわらず、他の競技者の行動、射撃音その他競技区域内において通常発生する事象を認識することを妨げない。


(他の競技者との接触)

第十二条 競技者は、他の競技者の追跡経路を故意に変更させ、又はその追跡を困難にする行為をしてはならない。

2 競技者は、他の競技者が同一の標的獣を追跡することを妨げてはならない。


第四章 射撃

(使用銃器)

第十三条 競技者が競技に使用する銃器及び弾薬は、主催者が指定する。

2 競技者は、前項に規定する銃器及び弾薬を改造し、又はこれに加工を施してはならない。


(射撃の条件)

第十四条 競技者は、標的獣であることを確認した上で、自己の判断により射撃することができる。

2 競技者は、標的獣以外の動物、人その他の物に対し銃口を向けてはならない。

3 競技者は、射撃に際して周囲の安全を確認しなければならない。


(射撃回数)

第十五条 競技者が行う射撃の回数は、制限しない。

2 競技者は、必要がないと認める場合には、射撃を行わないことができる。


(射撃後の措置)

第十六条 競技者は、標的獣に対して射撃を行ったときは、その結果を確認するため必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、標的獣が射撃を受けた後に移動を開始した場合は、競技者は即座にその痕跡を追跡することができる。


第五章 捕獲及び順位

(捕獲の成立)

第十七条 標的獣の生命活動が停止した場合において、その原因となった有効な射撃を行った競技者を、当該標的獣の捕獲者とする。

2 複数の競技者が標的獣に対して射撃を行った場合において、そのいずれが捕獲者であるか明らかでないときは、審判が射撃の順序、着弾位置その他の事情を総合的に考慮して判定する。


(順位)

第十八条 標的獣の捕獲者を優勝者とする。

2 捕獲者以外の競技者については、主催者が別に定める方法により順位を決定する。

3 射撃の回数、標的獣を追跡した時間その他の事項は、前項の順位決定において特段の定めがある場合を除き、考慮しない。


第六章 審判及び判定

(審判)

第十九条 主催者は、大会に必要な数の審判を置く。主催者が二以上の審判を置く場合は、主審を指名しなければならない。

2 審判は、競技の公正な実施を確保するため、競技の状況を確認し、必要な指示を行う。主催者が二以上の審判を置く場合、審判は主審の指示に従う。


(判定)

第二十条 審判は、競技者の射撃その他の競技行為について、必要な資料を収集し、その結果を判定する。

2 審判は、前項の判定に当たり、射撃の時刻、射撃位置、弾痕、標的獣の損傷その他必要な事項を考慮することができる。


(判定の確定)

第二十一条 審判による判定は、この規則に別段の定めがある場合を除き、最終的なものとする。


第七章 禁止事項及び失格

(禁止事項)

第二十二条 競技者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 他の競技者の追跡又は射撃を妨害すること。

二 標的獣を故意に競技区域外へ誘導すること。

三 標的獣を故意に誘導するため、競技区域内の自然環境を変更すること。

四 主催者が指定したもの以外の銃器又は弾薬を使用すること。

五 標的獣以外の動物又は人に対して銃器を向けること。

六 その他競技の公正な実施を害する行為をすること。


(失格)

第二十三条 競技者が前条各号のいずれかに該当する行為をしたときは、審判は当該競技者を失格とすることができる。

2 競技者は他の競技者が前条各号のいずれかに該当する行為をしたときは、審判に意見を述べることができる。

3 前項の規定によるほか、競技者が重大な危険を生じさせた場合には、審判は直ちに当該競技者を競技から除外することができる。

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