1668年 日西講和条約(バハ・カリフォルニア条約)
**【前文】
太平洋における戦争状態の終結と、新たな海洋秩序の確立**
前文では、次のような理念が掲げられる。
太平洋における武力衝突の終結
北米西岸の安定
海上交易の安全確保
日本連邦とスペイン帝国の関係正常化
ここで重要なのは、 スペインが“太平洋の主導権を失った”ことを暗に認めている点。
第1条:停戦と戦闘行為の完全停止
日本連邦とスペイン帝国は即時停戦する
両軍は互いの領域から撤退する
捕虜の虐待禁止、交換手続きの規定
これは形式的な条項だが、 実質的にはスペインの全面降伏に近い。
第2条:カリフォルニアの領有権
ここが条約の核心。
スペイン帝国は
カリフォルニア(北緯32度以北)の領有権を日本連邦に正式に譲渡する。
三州港
南州港
サンディエゴ
バハ・カリフォルニア北部
これらがすべて日本連邦領として確定。
スペインは今後、北米西岸に領土主張を行わない。
これは 太平洋帝国日本の北米支配を国際的に承認させる条項。
第3条:太平洋におけるスペインの軍事行動の禁止
スペインは以下を約束する。
太平洋での軍事行動の停止
日本連邦領への艦隊派遣の禁止
フィリピン再奪取の試みを永久に放棄
つまり、 スペインは太平洋から完全撤退する。
この条項は日本連邦の海軍力を背景にした“覇権条項”
。
第4条:フィリピンの地位
スペインは次を認める。
「フィリピン諸島は日本連邦の勢力圏に属する」
「スペインはフィリピンに対する領有権主張を永久に放棄する」
これは信長の南海覇軍が1600年代に獲得した領域を 国際的に確定させる条項。
第5条:太平洋航路の優先権
スペインは以下を承認する。
日本連邦が太平洋航路の安全保障を担う
日本連邦の船舶に優先通行権を与える
スペイン船は日本連邦の許可なく太平洋を横断できない
これは実質的に 太平洋=日本連邦の内海 とする条項。
第6条:捕虜・民間人の扱い
捕虜は相互に返還
民間人の財産は保護
スペイン系住民は日本連邦領内での居住を許可(ただし忠誠宣誓が必要)
日本連邦は寛容な姿勢を見せるが、 忠誠宣誓を条件にすることで支配を明確化してい
る。
第7条:メキシコ副王領との国境線
バハ・カリフォルニア中部に国境線を設定
国境以北は日本連邦領
国境以南はスペイン領(メキシコ副王領)
これにより、 北米西岸の国境が初めて国際的に確定する。
第8条:賠償金(象徴的)
日本連邦は賠償金を要求しない。 ただし、スペインは象徴的な「儀礼的贈物」を送る。
銀貨
美術品
聖職者による謝罪文
これは スペインの敗北を形式的に示す儀礼。
第9条:条約の批准と発効
条約は1668年10月にラパスで調印
日本連邦(毛利幕府・百済王家・松平家)とスペイン王室が批准
発効は1669年1月1日
ここで 太平洋の覇権が正式に日本連邦のものとなる。
**【総括】
日西講和条約は“太平洋帝国日本の誕生”を国際的に確定させた**
カリフォルニアの領有権確定
フィリピンの日本連邦領としての承認
スペインの太平洋撤退
太平洋航路の日本連邦優先権
北米西岸の国境確定
この条約は、この世界線における “太平洋版ウェストファリア条約” と言っていいほ
どの歴史的転換点。




