『祈りの森の宝石』を手に入れる際守るべき条項
必要最小限のルールは物語の中でも記載していますので、これを読まずに一話を読み始めても問題ありません。本来なら物語の中で登場させるべきですが、流れが悪くなりそうなのでここに全部を乗せておきます。
(宝石が叶える願い事の範囲)
第一条 原則として宝石はどんな願いでも叶える。ただし願い事を増やすことはできない。
(願い事をする権利を持つ者の範囲)
第二条 願い事をする権利は、願い事をするだけの知性がある者なら、原則として誰でもその権利を持つ。ただし、悪魔と魔物は願い事をすることができない。
(願い事の数)
第三条 一、願い事は一つだけ叶えられる。
二、願い事を叶えた後、再び最深部にたどり着けても、願い事を叶えることはできない。
(複数者で宝石を手に入れる場合)
第四条 一、宝石にたどり着くまでには、複数者で協力して向かうことを認める。
二、ただし集団で宝石までたどり着いた場合、その集団につき一つの願いしか叶えることはできない。
三、集団の願い事は、全員がその願い事を叶えることに合意しなければならない。
(宝石を手に入れる際の制限)
第五条 一、森に入ってから宝石にたどり着くまで、願い事を他者に言ってはいけない。
二、もし願い事を他者に聞かれた場合は、それ以外の願い事をするか、もう一度森の外に出てから再び宝石の元までたどり着かなければならない。
(願い事の譲渡)
第六条 一、願い事をする権利は、他者に譲渡することができる。
二、権利の譲渡は、宝石を直接手渡すことを要件とする。
三、権利を譲渡する相手は、すでに願い事を叶えたことがあるものであってもよい。
四、複数で宝石を手に入れた場合に、他者へ権利を譲渡する時は、全員の合意が必要である。
(合意の意味)
第七条 一、第四条、第六条の『合意』は何らかの『意思表示』を必要とする。ただ反対しない(沈黙)だけでは不十分で、同意を求められた時頷くなり、あらかじめどんな願い事にも同意するということを全員に明言するなりしておかなければならない。
二、この意思表示は、本心がどうであるかは問わない。つまり、合意を求められた時無理やり頷かせたり、合意することを記載してある紙に、そうとは知らずにサインしたりするなどの行為も、意思表示として有効である。
三、合意した後はどのような理由があったとしても撤回できない。
四、たどり着いた後死亡した場合は、その者は願い事をする権利を失い、合意が必要無くなる。
(特殊事項)
第八条 その他特殊な事案については宝石が判断を下す。