15 道路交通法違反(自転車、歩行)
「道路のルールを守れない人は困ったものだね」
「特に自動車に乗る人」
「殺人機械だからね」
「ただ、結構違反取り締まりは厳しいから、違反を繰り返すと車に乗れなくなる」
「それでも、毎年何千人も殺されている」
「歩行者や自転車は違反してもそれほど厳しい罰はないね」
「だから道路交通法違反も多い」
「道路の左側を歩く人とか」
「車は左、人は右って小学校の初めに教わるでしょう」
「そういう基本的なことが分からないんだね」
「ちゃんと右を歩いているのに、向こうから人が来るのはとっても迷惑」
「よけると後方からぶつけられたりの危険がある」
「前方不注意で追突する歩行者も迷惑だ」
「ルール違反のほうが避けるべきだよね」
「もともと自分ルールだから、
前方から正しく歩いてくる人がいても図々しくそのまま歩こうとする」
「自転車で右側通行とか、歩道通行とかの危険運転もある」
「多くはないけど、二人乗りとかね」
「車の免許を持っている人ならルールは十分わかっているはずだけど、
罰を受けなければ、ルール破りも平気なのでしょう」
「車の運転なんてしてほしくない人たちだね」
「自転車にも免許があったほうがいいね」
「運用に手間がかかりそうだけど」
「監視カメラをうまく使って取り締まればいい」
「小学校で交通ルールのテストをして合格したら免許を出して、
違反があったら、講習を受けさせて、違反を繰り返すのは免許停止にする」
「ルールを守るようになるかもね」
「違反を繰り返す子供は危険な大人の予備軍でしょう」
「最近、自転車の取り締まりも厳しくなってきた」
「いいことだね」
「横断歩道のまえで歩行者がいるのに止まらないと赤切符」
「歩道で歩行者が避けるような運転をしたら赤切符」
「赤切符ってどうなるんだろう」
「自転車は自動車のように行政罰がないから、
すぐに刑法犯で罰金になる」
「前科がつくことになるね」
「歩行者でも、近くに横断歩道があるのに横断歩道でないところを渡るとか、
信号無視とか、困ったものだね」
「斜め横断とか」
「自動車や周囲の人に怖い思いをさせているとは思わないかな」
「そういうことを気にしない人なんでしょう」
「危ない人だね」
「歩道で自転車走行が危ないところだと、走行禁止になっているけど、
守らない人がいて怖い」
「他の人の迷惑なんて考えられない人たちなんだ」
「あおり運転ってひどいよね」
「最近ようやく、法律が整備された」
「ドライブレコーダーで、動画が出回るようになったからね」
「動画を集めれば、犯人の特定はできるだろうから、何とか取り締まってほしい」
「免許を取り上げて、二度と運転させないほうががいい」
「道路だけではなくて他でも悪いことをしているでしょう」
「道路交通法の適用外だけど、駅とかで逆歩きする人って迷惑だよね」
「降りるときに大勢降りると、これから乗ろうとする人が通れなくなるから、
たいていは歩行方向が決まっていて、
これから乗る人の歩くスペースを作ってある」
「みんなが進行方向を守ると逆方向が空くから、
逆に歩いている人にかまわず反対側を歩こうとする」
「自分勝手なんだね」
「団体とかで、普段の行動を知っている人と一緒だと、
いつも勝手な振る舞いをする人は、そういうときも勝手だよね」
「歩行方向を指定してあるのに逆行しているとか」
「車道以外は法律ではないけれどね」
「でも施設管理屋はルールを決める権利があるし、
利用者は守る義務がある」
「英の階段のは、電車がついた時に大勢が一度に階段や通路を使うから、
逆に移動する人の通路を確保するための指定だよね」
「みんながルールを守って歩いているとき、逆を歩くと空いているからね」
「そういう自分勝手な行動をする人は危ない人だね」
「普段の行動を知っている人の駅での行動を見てみると、
確かに逆に歩く人は、普段もルールを守れない人だよ」
「逆歩きをする人には用心したほうがいいね」
「スマホを見ながら歩いている人」
「これは怖い。ぶつかって線路に転落する人もいるらしい」
「スマホを見ながら歩くなというのは、
駅のアナウンスだえも盛んにしているから、
ルールといっていいだろうね」
「法律ではないけれど、ルールといっていい」
「法律にしてもらいたいくらいだね」
「守れないのは怖い人」
「立ち止まらないで、って書いてあるところに立って通行の邪魔をしている人」
「これを避けると、危険なところを歩かなくならなくなって怖い」
「人の命なんてどうでもいいと思っている人だろうから、
何をするかわからないよ」
「駅のホームで立ちどまり禁止を色分けではっきり書いているところがある」
「そうでなくてもわかりそうなものだけれど、
はっきり書いてあると、サイコパスもとぼけにくいでしょう」
道路交通法
第十条 歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。




