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法の心。<エタンプの判例>



『忠実な人は、孝行者の家から出ます。』また、『忠孝は一にして二ならず。』とも申します。


法律の心。<エタンプの判例>

法実証主義と法の支配。


王国中央政府直属官吏←権威主義的


ルシヨン法(ボドワンが編纂したアイテシア憲法)


日本国憲法下の統治機構図

上諭

前文

第1章 天皇(第1条〜第8条)

第2章 戦争の放棄(第9条)

第3章 国民の権利及び義務(第10条〜第40条)

第4章 国会(第41条〜第64条)

第5章 内閣(第65条〜第75条)

第6章 司法(第76条〜第82条)

第7章 財政(第83条〜第91条)

第8章 地方自治(第92条〜第95条)

第9章 改正(第96条)

第10章 最高法規(第97条〜第99条)

第11章 補則(第100条〜第103条)


日本国憲法下の統治機構図

上諭

前文

第1章 天皇(第1条〜第8条)

第2章 戦争の放棄(第9条)

第3章 国民の権利及び義務(第10条〜第40条)

第4章 国会(第41条〜第64条)

第5章 内閣(第65条〜第75条)

第6章 司法(第76条〜第82条)

第7章 財政(第83条〜第91条)

第8章 地方自治(第92条〜第95条)

第9章 改正(第96条)

第10章 最高法規(第97条〜第99条)

第11章 補則(第100条〜第103条)


『罪を憎んで人を憎まず』

由来] 「孔叢子―刑論」に出て来る、孔子のことばから。昔の裁判官は、「其その意を悪にくみて、其の人を悪まず(悪いことをしようという気持ちは憎むが、その人そのものまでは憎まない)」という態度で裁判に臨み、どうしても避けられない場合だけ処刑していたのに対して、今の裁判官はその逆だ、と述べています。日本では、「意」が「罪」に変化した形で定着しています。




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