解説 帝国改革法案3
『当時大日本帝国での貧富の格差は深刻な問題であり、山本内閣はその格差是正に最優先で取り組んでいた。その方針として重厚長大産業育成による大日本帝国全体での経済成長を成し遂げた。まずは貧困に喘ぐ国民層を救うべく、ある種全体的な経済的底上げも兼ねて重厚長大産業育成は行われた。国際情勢が緊迫している事と、財閥の協力により重厚長大産業育成は成し遂げられ全体的底上げられたが、貧富の格差というそもそもの問題は寧ろ拡大する事になった。1940年時点での大日本帝国に於ける一般国民の月給は580円であった。参考までに当時の各種品目の一部値段を列記しておく。米10キロ8円・うどん1杯50銭・ビール1本80銭・バス初乗り60銭・新聞月額3円・真空管ラジオ80円・映画館入場料2円となる。それに対して1940年時点での大日本帝国に於ける長者番付1位の年間所得は1億9000万円にもなっていた。財閥の各社社長も年間所得1億円以上になっており、貧富の格差は約17万倍以上にも及んでいたのである。その為に山本内閣が行う新たな貧富の格差対策は[富の再分配]を掲げ、法人税・所得税・累進課税がそれぞれ強化厳格化される事になった。これまでも法人税・所得税・累進課税はあったが、財閥に配慮して税率は低く徴収も厳格に行われていなかった。それにより高所得層は所得の割には、納税額は少なかった。そのあまりにも極端な富の偏在に関しては国民の不満が強まっており、山本内閣としては対策は急務であるとして財閥と協議を行った。財閥側としては[グループ]への移行に次ぐ新たな改革であったが現状の格差は極端に拡大しており、放置を続ける事は社会不安の温床になるという山本内閣の意見にも賛成であった為に、法人税・所得税・累進課税の強化厳格化を受け入れたのである。
法人税は昭和15年 (1940年) に法人に対する所得税が分離する形(法人税法の制定)によって成立したが、それはある種財閥に配慮し税率も低く抑えられていた。しかし帝国改革法案により強化厳格化される事になり税率は引き上げられ、子会社などへの利益移転や損失隠し目的の簿外債務を阻止するため、連結納税制度も併せて導入された。しかし一応の財閥への配慮を行い、グループに体制変更をしそのグループ企業が連結での業績で法人税を納税できる制度にした為に、場合によっては節税可能となるケースもあった。しかしほぼ全ての場合では強化厳格化される事になり、財閥と言えども法人税をしっかりと納める事になったのである。
所得税は創設時から課税対象の年間所得が高く設定されており、所得税を納税することがいわばステータスシンボルとなり、[富裕税]、あるいは[名誉税]との別名で呼ばれていた。しかし年月が経つにつれて課税が緩くなり、大蔵省も税収に占める割合が低い事から半ば放置状態であった。だがそれにより一般国民と財閥の会長・社長の所得に圧倒的な差が出来る事になり、貧富の格差は約17万倍以上という異常事態になったのである。そこで帝国改革法案により累進課税を強化すると共に、所得税徴収の厳格化が決定した。その累進課税により所得税は年間所得に応じて、10%〜45%という税率が設定された。当初は最高税率65%〜70%という案も大蔵省から出たが、それは山本総理兼海相の反対により廃案にされた。山本総理兼海相は財閥の体制変更に加えて強力な累進課税を行うと財閥からの支持が得られなくなるのと、あまりにも低すぎると一般国民の支持が得られなくなるという板挟みから、過半数手前の45%という税率に設定したのである。更に山本総理兼海相は大蔵省に対して純粋に情に訴えもした。いくら財閥で恵まれているからとはいえ、自分の所得から70%も税金に取られたら何の為に稼いでいるか分からなくなる。そう語ったのだ。それに45%は大日本帝国国民一律に設定する累進課税であり、一般国民であろうと機転が利き事業で大成功を収め年間所得が高くなれば、同じく45%を所得税として納めるのだから将来性も勘案する必要があると説明したのである。そうまで言われると大蔵省も山本総理兼海相の案を受け入れるしか無く、寧ろこの時の判断が今後の大蔵省を無闇矢鱈な増税政策に突き進む事無く、[広く浅く]を徹底させる契機にもなったのであった。
そして貧富の格差対策の一環として、華族制度についても改革が行われた。華族は皇室の藩屏である為に急進的意見である[華族制度廃止]は選択肢から即座に外されたが、国民の不公平感解消の為に数々の対策が取られた。華族の財産は[華族世襲財産法]という法律によって特別な保護を受けて、この法律では土地や建物などの不動産や、国債などの公債証書が主な保護対象となっていたがその財産保護はそのままに、[富の再分配]により法人税・所得税・累進課税がそれぞれ強化厳格化されて適用される事になった。更に女性が家長であっても爵位を得る事が出来るようにもした。
農地改革により華族所有の農地以外は大日本帝国政府により一律に買収されたが、華族所有の農地は上記した華族世襲財産法により買収されなかった。だが華族所有の農地も山本総理による要請により、法人化が行われた。そもそもの華族所有農地が大規模であった為に、その農地全てが法人化されると新たに華族達は小作者と雇用契約を結んだ。華族は農地の他に数多くの不動産や農地以外の土地の借地料も膨大な額に及んでいた。その為に華族は財閥並の所得を得ていたが、国民の不満解消の為に法人税・所得税・累進課税がそれぞれ強化厳格化されて適用される事になった。そして大英帝国本土侵攻により、脱出作戦が行われ大英帝国貴族が大挙して大日本帝国に避難してくると、その大英帝国貴族の伝統は大日本帝国の華族に大きな影響を与える事になったのである。
数多くの改革を果たしその他数々の特権が華族にはあったが、税の強化厳格化適用と女性爵位相続により国民もある程度は不公平感は解消されたと判断したのである。』
小森菜子著
『帝國の聖戦回顧録外伝〜帝国改革法案解体新書〜』より一部抜粋