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改定

管理規約第九条(令和7年9月・改訂版)


(円滑な共同生活のために)


第九条(円滑な共同生活のために)


1 本マンションに居住し、またはこれに関与するすべての者は、本マンションが単なる居住空間ではなく、生活、資産、時間および将来を一定程度共有する場であることを理解し、相互の生活環境および立場を尊重しつつ、円滑な共同生活の維持に努めるものとする。


2 居住者は、生活音、振動、照明、来客、生活時間帯、資金の使途、居住形態、ならびに本マンションに対する関与の在り方その他日常生活に付随する一切の行為について、他の居住者に著しい不安、不快、違和感、または将来的な不利益を想起させないよう配慮するものとする。


3 前項に定める配慮が十分になされていないと、管理組合、複数の居住者、または状況全体の推移を総合的に勘案した結果として判断された場合、当該居住者の行為は、意図の有無を問わず、円滑な共同生活を阻害するおそれのある行為とみなされる。


4 管理組合は、円滑な共同生活を阻害する、またはそのおそれがあると判断される居住者に対し、是正の要請、助言、指導、注意喚起、その他必要と認められる対応措置を講ずることができるものとする。


5 前項にいう阻害行為には、言動のみならず、調査、記録、照合、質問、取材、執筆、情報収集、ならびに過去の事象や管理状況を再確認し、または第三者に共有しようとする一切の行為を含むものとする。


6 当該居住者が、管理組合の判断に異議を唱え、会計、資金管理、運営方針、規約の解釈、改定経緯等について反復的に疑義を呈した場合、または合理性・透明性等を理由として状況の是正や変更を求めた場合には、当該居住者は円滑な共同生活の趣旨を十分に理解していないものと解される。


7 本マンション内で生じた出来事、居住者の動向、過去の事象、事故、自死、疾病、転居、または管理組合による判断および対応等について、断片的または反復的に言及し、噂話、推測、問題提起、共有情報として拡散する行為は、共同生活上の秩序および相互の信頼関係を著しく損なうおそれがある。


8 前各項に該当する行為により、他の居住者に不安、動揺、誤解、または不要な憶測が生じた場合であっても、その結果について管理組合および他の居住者は責任を負わないものとする。


9 本条の運用に際し、管理組合は、円滑な共同生活を維持するという目的のもと、個別事情を総合的に勘案し、必要かつ相当と認められる対応を行うことができるものとする。


【改定履歴】

平成16年11月 円滑な共同生活のため、一部改訂

平成23年12月 円滑な共同生活のため、一部改訂

平成28年6月  円滑な共同生活のため、一部改訂

令和元年10月  円滑な共同生活のため、一部改訂

令和5年11月  円滑な共同生活のため、一部改訂

令和7年9月   円滑な共同生活のため、一部改訂

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