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国民固有の権利
僕は、SNS上で次のように呟いた。
「衆参両院の選挙で導入されている比例代表制では、各政党の得票率(獲得した得票数を有効得票総数で割った値)に応じて議席数が決まる。
議席配分方法は、ドント式。
当選議席数が確定すると、候補者名簿の上位から議席を割り振っていく。候補者名簿順位は、政党幹部が決める。憲法15条では「公務員を選定し及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」旨、規定されているが、「国民固有の権利」を政党幹部が代行する仕組みを公職選挙法が定めているのだ。この仕組みを合憲だと判断する裁判官の「正義の秤」は、著しく歪んでいるように感じる」と…
https://x.com/thucydi_des/status/1949998576450621566
政党最下位当選者の当選に必要な票数を超える個人得票を集められる候補者は、現実的には居ないのだから、比例名簿に登載されるだけで、非常に有利になる。
ただでさえ参入障壁の高い公職選挙制度の中でも、「比例代表制」は、政党幹部の意向が候補者の当落を左右するように仕組まれたものであり、当に「民主集中制を現実化する」ツールなのだ。




