「中道改革連合」の比例代表名簿
2026年1月27日、衆院選が公示され、立憲民主党と公明党の前議員らが結集した新党「中道改革連合」の比例代表名簿が公表された。全国11ブロックで公明党出身者が最上位に登載され、近畿ブロックでは上位5人、九州ブロックでは同4人など、公明党出身者28人(解散前24人)が優遇される内容だった。
新党結成にあたり、公明党出身者は、前職が居た四小選挙区から撤退し、全員が比例単独での立候補となった。
前回の衆院選で、自民党の萩生田光一幹事長代行が当選した東京24区から立候補した立民出身の有田芳生氏は東北の比例単独2位。立民出身で奈良1区の馬淵澄夫氏は近畿6位に登載された。小選挙区と比例に重複立候補する立民出身者は、各ブロックで公明党出身者らの下に同一順位で並んだ。
「比例選挙制度の問題点は、より多くの選挙民に落選を望まれている候補者ほど、この制度を利用して、ゴリ押しするように当選させてしまう処にある」旨の呟きがXに投稿された。
令和2年10月23日最高裁判所第二小法廷判決に関する解説を読んだ。
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本件は、令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙のうち比例代表選出議員の選挙について、選挙人である原告らが、平成30年法律第75号の公職選挙法改正により導入されたいわゆる特定枠制度に関する規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づく本件選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判決の要旨は、次の通り。
1)比例代表選挙制度は、選挙民の意向が候補者個人本位から政党本位に移行していることに対応する為、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を定めることができるようにしたもの。
2)憲法は、選挙制度の仕組みの具体的決定を国会の裁量に委ねており、裁量の範囲は広く認められる。
3)投票の結果(選挙人の総意)により当選人が決定される点において、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはない。
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しかし、憲法第15条第1項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」旨、規定している。
「国民固有の権利」を歪めて「選挙人以外の者の意思の介在」を認める判事らは、人民民主主義思想に毒された法匪である。
比例代表選挙制度が自由民主主義を如何に冒涜するか、その好例として、比例区当選代議士の信じ難い主張を紹介する、曰く「私は、党の名前を書く比例区で当選させてもらったので、名簿順位を決定してくれた事務総長に隷従する」。




