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タイトル未定2026/02/11 17:47

計画#2で使用するための法律


第390条 過失により他人の身体又は精神に危害を加えた者は、一月以下の禁錮又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第391条 暴行を用いて他人に危害を加えたが、身体又は精神に危害が生じるに至らなかった者は、一月以下の禁錮又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第392条 脅迫を用いて他人に恐怖又は驚愕を与えた者は、一月以下の禁錮又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第393条 公然又は公衆に示す方法で他人を侮辱した者は、五百バーツ以下の罰金に処する。


第397条 公衆の面前又は公衆の面前において、いかなる方法であれ他人を虐待し、迫害し、又は他人に恥辱、困惑若しくは煩わしさを与えた者は、一月以下の禁錮又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第384条 故意に虚偽の事実を広め、公衆に恐慌を引き起こした者は、一月以下の禁錮又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第381条 動物に対して残虐な行為をし、又は不必要な苦痛を与えて殺害した者は、一月以下の禁錮又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第382条 動物を過度に働かせ、又は病気、老齢若しくは若年を理由に不適切な労働をさせた者は、一月以下の禁錮又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第378条 酒又は他の酔わせる物を摂取し、酔って公衆の道路又は場所において騒乱を引き起こし、又は自制心を失った状態にある者は、五百バーツ以下の罰金に処する。


第379条 喧嘩又は争いにおいて武器を抜き、又は示した者は、十日以下の禁錮又は五百バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第372条 公衆の道路又は場所において喧嘩騒ぎをし、又はその他の方法で公衆の道路又は場所の平穏を乱した者は、五百バーツ以下の罰金に処する。


第309条 脅迫又は暴力を用いて、他人に生命、身体、自由、名誉又は財産に対する危害が生じることを恐れさせ、又は強暴を用いて、他人に何らかの行為をさせ、させず、又は何事かを甘受させた者は、三年以下の禁錮又は六千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第一項の犯罪が武器を用いて、又は五人以上で共同して行われ、又は権利書類を作成させ、撤回させ、損傷させ若しくは破壊させる目的で行われた場合、行為者は五年以下の禁錮又は一万バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

秘密結社又は盗賊団の権威をかたって行われた場合、その結社又は団体の存在の有無を問わず、行為者は一年以上七年以下の禁錮及び二千バーツ以上一万四千バーツ以下の罰金に処する。


第320条 詐欺、脅迫、暴力、不正な支配力又はその他の強制手段を用いて、人を王国の外に連れ出し、又は送り出した者は、五年以下の禁錮又は一万バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第一項の犯罪が、連れ出され又は送り出された者を不法に他人の支配下に置くため、又は見捨てて困窮させるために行われた場合、行為者は六月以上七年以下の禁錮及び千バーツ以上一万四千バーツ以下の罰金に処する。


第290条 殺意はないが、他人に危害を加え、その者を死亡させた者は、三年以上十五年以下の禁錮に処する。

その犯罪が第289条に規定するいずれかの特徴を有する場合、行為者は三年以上二十年以下の禁錮に処する。


第294条 三人以上が参加する乱闘に加わり、参加者であるか否かを問わず、その乱闘における行為により一人が死亡した場合、参加者は二年以下の禁錮又は四千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

乱闘の制止、又は正当防衛のために行動したと証明できた者は、処罰を免れる。


第295条 他人に危害を加え、身体又は精神に危害を与えた者は、傷害罪を犯したものとし、二年以下の禁錮又は四千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第296条 傷害罪を犯した者が、その犯罪が第289条に規定するいずれかの特徴を有する場合、三年以下の禁錮又は六千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第297条 傷害罪を犯し、被害者に重傷を負わせた者は、六月以上十年以下の禁錮に処する。

重傷とは、

(1)失明、聴覚喪失、舌の喪失又は嗅覚の喪失

(2)生殖器又は生殖能力の喪失

(3)腕、脚、手、足、指又はその他の器官の喪失

(4)永久的な容貌の毀損

(5)流産

(6)永久的な精神障害

(7)終生に及ぶ可能性のある障害又は慢性疾患

(8)二十日を超える苦痛を伴う障害又は疾病、又は二十日を超えて通常の業務ができない状態


第298条 第297条の犯罪を犯した者が、その犯罪が第289条に規定するいずれかの特徴を有する場合、二年以上十年以下の禁錮に処する。


第299条 三人以上が参加する乱闘に加わり、参加者であるか否かを問わず、その乱闘における行為により一人が重傷を負った場合、参加者は一年以下の禁錮又は二千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

乱闘の制止、又は正当防衛のために行動したと証明できた者は、処罰を免れる。


第330条 誹謗の場合、被告人が告発された誹謗的内容が真実であると証明したときは、処罰を免れる。

ただし、告発された内容が私生活に関するもので、その証明が公衆の利益にならない場合は、証明を許さない。


第332条 誹謗事件で被告人有罪の判決があった場合、裁判所は次の命令をすることができる。

(1)誹謗的内容を含む物体又はその部分を没収し、破棄すること。

(2)判決文の全部又は一部を、一紙又は数紙の新聞に、一回又は数回掲載させ、その費用を被告人に負担させること。


第334条 他人の財物又は他人と共有する財物を不正に取得した者は、窃盗罪を犯したものとし、三年以下の禁錮及び六千バーツ以下の罰金に処する。


第335条 次のいずれかの方法で窃盗を犯した者は、六月以上五年以下の禁錮及び千バーツ以上一万バーツ以下の罰金に処する。

(1)夜間

(2)火災、爆発、洪水、鉄道・車両等の事故・災害時、又はその混乱に乗じ、又は公衆が恐慌状態にある時に

(3)人又は財産を保護する障壁を損壊し、又はそれを乗り越えて

(4)人の通行を意図していない開口部から、又は内通者の用意した開口部から侵入して

(5)変装、他人になりすまし、仮面着用、その他顔が判別できないようにして

(6)公務員を詐称して

(7)武器を所持し、又は二人以上で共同して

(8)住居、官公署、公共サービスの場に無断で侵入し、又は隠れて

(9)公共の礼拝所、駅、空港、公共の駐車場・船着き場、公共貨物積み場、又は公共交通機関内で

(10)公共の利益のために使用又は保有されるもの

(11)雇用主の所有物又は占有物

(12)農業従事者から、その生産物、作物、家畜、農機具、又は農業により得られたもの

前項のうち二つ以上の方法を組み合わせて犯した場合、行為者は六月以上七年以下の禁錮及び千バーツ以上一万四千バーツ以下の罰金に処する。


第336条 他人から公然と財物を奪い取った者は、強奪罪を犯したものとし、五年以下の禁錮及び一万バーツ以下の罰金に処する。

強奪が他人の身体又は精神に危害を加えた場合、行為者は二年以上七年以下の禁錮及び四千バーツ以上一万四千バーツ以下の罰金に処する。

強奪が他人に重傷を負わせた場合、行為者は三年以上十年以下の禁錮及び六千バーツ以上二万バーツ以下の罰金に処する。

強奪が他人を死亡させた場合、行為者は五年以上十五年以下の禁錮及び一万バーツ以上三万バーツ以下の罰金に処する。


第337条 暴力を用い、又は生命、身体、自由、名誉、財産に対する危害を加えると脅迫して、自己又は第三者に財産上の利益を与え、又は与える約束をさせた者は、恐喝罪を犯したものとし、五年以下の禁錮及び一万バーツ以下の罰金に処する。

恐喝罪が次のいずれかの方法で行われた場合、行為者は六月以上七年以下の禁錮及び千バーツ以上一万四千バーツ以下の罰金に処する。

(1)殺害、重傷を負わせる、又は被害者等の財物に放火すると脅迫した場合

(2)武器を携帯して脅迫した場合


第338条 秘密を暴露して被害者又は第三者に損害を与えると脅迫して、自己又は第三者に財産上の利益を与え、又は与える約束をさせた者は、脅迫利得罪を犯したものとし、一年以上十年以下の禁錮及び二千バーツ以上二万バーツ以下の罰金に処する。


第339条 窃盗に際し、その実行、財物の持ち去り、財物の引渡し、財物の保持、犯罪の隠蔽、又は逮捕からの逃走を容易にするため、直ちに暴力を用いる、又は用いると脅迫して、次の行為をした者は、強盗罪を犯したものとし、一年以上七年以下の禁錮及び二千バーツ以上一万四千バーツ以下の罰金に処する。

(1)窃盗又は財物の持ち去りの便益

(2)財物の引渡し

(3)財物の保持

(4)犯罪の隠蔽

(5)逮捕からの逃走

その犯罪が第335条のいずれかの方法を伴う場合、行為者は一年以上十年以下の禁錮及び二千バーツ以上二万バーツ以下の罰金に処する。

強盗が他人の身体又は精神に危害を加えた場合、行為者は二年以上十年以下の禁錮及び四千バーツ以上二万バーツ以下の罰金に処する。

強盗が他人に重傷を負わせた場合、行為者は三年以上十五年以下の禁錮及び六千バーツ以上三万バーツ以下の罰金に処する。

強盗が他人を死亡させた場合、行為者は五年以上二十年以下の禁錮及び一万バーツ以上四万バーツ以下の罰金に処する。


第346条 自己又は第三者のために他人の財産を取得する目的で、精神的に弱い者、又は行為の本質を十分に理解できない未成年者・判断能力の低い者を唆し、不利な条件でその財産を処分させた者は、二年以下の禁錮又は四千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第358条 他人の財物又は他人と共有する財物を損傷、破壊、価値を減損、又は無用のものにした者は、器物損壊罪を犯したものとし、三年以下の禁錮又は六千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第322条 他人の封緘された手紙、電報、文書を開封し、又は持ち去り、その内容を知り、又はその内容を公開した者は、その行為が誰かに損害を与えるおそれがあるとき、六月以下の禁錮又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第341条 不実の表示をし、又は告知すべき事実を秘匿するなど不正な手段で他人を欺き、その欺罔によって、被害者又は第三者から財物を取得し、又は被害者若しくは第三者に権利書類を作成させ、撤回させ若しくは破壊させた者は、詐欺罪を犯したものとし、三年以下の禁錮又は六千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第342条 詐欺罪の実行において、行為者が次のいずれかに該当する場合、

(1)他人を名乗る場合、又は

(2)被害者が未成年者であることによる判断能力の低さ又は被害者の精神的弱さに乗じた場合、

行為者は五年以下の禁錮又は一万バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第343条 第341条の犯罪が、公衆に対する不実の表示又は公衆に告知すべき事実の秘匿によって行われた場合、行為者は五年以下の禁錮又は一万バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

前項の犯罪が第342条のいずれかの号に該当する場合、行為者は六月以上七年以下の禁錮及び千バーツ以上一万四千バーツ以下の罰金に処する。


第345条 飲食代又は宿泊料を支払う能力がないことを知りながら、飲食の注文及び摂取をし、又はホテルに宿泊した者は、三月以下の禁錮又は五百バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第346条 自己又は第三者のために他人の財産を取得する目的で、精神的に弱い者、又は行為の本質を十分に理解できない未成年者・判断能力の低い者を唆し、不利な条件でその財産を処分させた者は、二年以下の禁錮又は四千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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