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上毛新聞誤報伝 -火事顛末記の1-  作者: 山の下馳夫


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22/25

信用失墜行為で解雇……、もっと解雇されるべき方がいるような

 産経新聞の報道によれば、例の虚偽の報告をした太田市の臨時職員は、契約更新がなされず、10月1日で事実上の解雇となったという。

 まあ、半年に一度契約更新をするシステムは、このような時こそ役立てるものなのだろうが、8月中に既にこの職員の契約更新を行う文書が人事課に提出されていたという報道があるので中々に世知辛い話である。

 彼の行いは善悪で言えば悪であるが、大事になったのは太田市が市の宣伝材料にゲーム大会優勝の功績を用いようとしたからであり、もっと言えばその記者会見を上毛新聞と朝日新聞が鵜呑みにし、群馬県内と全国に報道したためである。彼のみが責めを負うというのはどこか不条理に感じるものだ。

 

 太田市によれば、今回の臨時職員の虚偽の報告は、地方公務員法第三十三条に規定される『信用失墜行為の禁止』に抵触するという。「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」という条文であるが、これを見る限り、情報の確信を得ずに記者会見を開いてしまうというのは、この条文の内容にひっかかるような気もしないではない。


 また、これとほぼ同様の条文が国家公務員法第九十九条にも存在している。しかしながら、これらが規定するのは当たり前と言えば当たり前のことだ。公務員に限らずほとんどの職業の人々は、常にこのような理念を持って働いていることであろう。というか少なからずこのような考えがなければ、大方の職は成り立たないはずだ。

 商店に勤務する人が、勝手気ままに商品やレジの金に手を出せば、その人の商店の職員としての信用が失われるばかりか、やがてその悪いイメージは商店全体に波及していく、あらゆる意味でその商店は成りたたなくなる。また、飲食店で店員が不潔な行動をしてネット上で公開する以上に分かりやすい信用失墜行為もないだろう。


 何が言いたいかというと、上司に私生活を舞台にした嘘をつくより、全く取材をせず虚偽の報道をする新聞記者の方が、同じ職員としてよほど信用失墜行為を働いていると言えるのではないかということだ。何しろ、太田市の臨時職員はプライベートの話で嘘をついただけであるが、上毛新聞の記者らは、職務で作成した記事の不確かさで信用失墜を招いているのである。

 もちろん、『信用失墜行為の禁止』があるのは公務員法の中でのことであるが、そもそも世に真実を伝える記者という聖職は、『公務員法』以上に厳しい規則に基づいて、職務に専念しているはずだ。

 今回の件、よほど太田市の職員より解雇すべき者、糾弾されるべき存在があるように思えてならない。また、今まで書いてきたように、我が家を対象にした誤報を誤報と認めない事件もある。新聞記者が、誤った情報を世に出すのは十分に信用失墜行為

であるし、その後過ちを認めないというのはこれ以上ない信用失墜行為であるのではないだろうか。





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