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原告は、セーフティの営業所長に対し、2011年2月に文書で、「なぜメンバーズ・カードを新日本自動車を辞めさせられた後に渡したのか」と尋ねた。
これに対し、セーフティは、「カードの制度導入が、2008年12月であったため」と、回答をしてきた。
原告が、在籍していた営業所の歴史は浅いが、本社は1996年に設立されている。
セーフティは、もっと早くメンバーズ・カードの制度を導入するべきであったし、カードの制度を導入していなくとも、カードに記載されているような内容を、出先の責任者を通じて、原告や派遣社員に周知徹底させるべきであった。
セーフティには、原告が派遣先の新日本自動車で、性的被害を受けるのを防ぐために手立てを講じなかった責任がある。
よって原告は、被告加藤狩雄、被告新日本自動車、被告セーフティに対して、それぞれ請求の趣旨記載の判決を求める。




