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原告は、(株)セーフティ(以下、「セーフティ」という)に、2007年2月1日から2011年1月末まで在籍していた。
原告が、セーフティのK営業所から渡されたメンバーズ・カードには、「性的嫌がらせを受けた場合は、就業者相談窓口をご利用ください」と書かれてあったが、原告は既に、新日本自動車を派遣切りとなり、別の派遣先へ移っていた。
もし原告が、新日本自動車に勤務している間に、カードを渡されていれば、その時点で原告は、加藤から性的被害を受けている旨を、セーフティへ訴える事が出来た。




