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原告が勤務していた新日本自動車の現場には、女性工員が少なく、女性用の相談窓口が無かった。
原告は、2010年7月に、新日本自動車の総務部に対し電話で、「加藤から、在職中に性的被害を受けた」旨を訴えた。
これに対し、新日本自動車は、原告に対して何らの回答もしなかった。
原告は、2011年2月に、新日本自動車の代表取締役に対して、訴えの文書を出した。
これに対し、新日本自動車からは、「加藤が、現職なら呼んで正すことも出来たが、辞めた者に対しては無理であり、当社は関知しない」旨の回答が返ってきた。
原告が、電話で訴えた時に、真摯に対応してくれなかった責任は大きい。
また、新日本自動車の苦情処理担当課長に対する、監督不行き届きの責任もある。




