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日本冒険社  作者: TSUJIMO
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39/40

APPENDIX A

# 冒険3法(一括法案)


* **成立:** 1995年(平成7年)10月

* **施行:** 1996年(平成8年)4月1日

* **所管官庁の変遷:** 平成13年(2001年)1月6日施行の「中央省庁等改革関係法施行法」により、各法の「国土庁長官」は「国土交通大臣」に読み替えられます。


## 目次


1. [第一法:特定危険領域に関する法律(領域法)](#第一法特定危険領域に関する法律領域法)

2. [第二法:冒険者法](#第二法冒険者法)

3. [第三法:日本冒険社法](#第三法日本冒険社法)


---


## 第一法:特定危険領域に関する法律(領域法)


### 第一章 総則


#### (目的)

**第一条** この法律は、特定危険領域における人的被害の防止、社会秩序の維持及び国家の安全の確保に寄与するため、特定危険領域の指定、管理、並びにこれに対する立ち入りの制限及び規制に関する事項を定めることを目的とする。


#### (定義)

**第二条** この法律において「特定危険領域」(以下「領域」という。)とは、地表下の空洞、未踏区域、地下水系その他の空間であって、通常の人知を超えた物理的危険、未知の生態系、又は国家の安全保障に重大な影響を及ぼすおそれのある物質の存在に起因して、一般人の立入りを禁止し、又は制限する必要があるものをいう。


#### (国の責務)

**第三条** 国は、領域に起因する災害の防止及び危険の除去に関し、総合的な施策を講じなければならない。


### 第二章 領域の指定及び立入制限


#### (領域の指定)

**第四条** 内閣総理大臣は、前条の要件を満たす空間を特定危険領域として指定するものとする。

2. 内閣総理大臣は、前項の指定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。


#### (立入りの禁止及び制限)

**第五条** 何人も、法令の規定に基づく許可を受けたものその他正当な理由があるものを除き、指定された領域に立ち入ってはならない。

2. 国土庁長官は、危険防止のため必要があると認めるときは、領域の全部若しくは一部について立入りを禁止し、又はこれを制限することができる。

3. 国土庁長官は、前項の規定に基づき、領域への立入りの条件を、主務省令で定めることができる。


#### (警察権の特例)

**第六条** 警察官は、前条の規定に違反して領域に立ち入っているものに対し、退去を命じ、又はこれを排除することができる。

2. 内閣総理大臣は、領域内の特殊な環境により通常の警察官による現場検証等が著しく困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、日本冒険社の指名するものに対し、刑事訴訟法その他法令の規定に基づく現場の調査、証拠の収集及び物の保全に関する必要な権限を委任することができる。


### 第三章 物質及び生物の管理


#### (鉱物及び資源等の帰属及び引渡し)

**第七条** 領域内で発見された金鉱石、宝石、その他の地質学的異常物、未確認の物質及び文化財、古文書その他の歴史的・学術的価値を有する物件(以下「発見物等」という。)は、国家の管理に属する。

2. 何人も、法令の規定に基づく許可を受けることなく、前項の発見物等を採取し、又は持ち出してはならない。ただし、冒険者が業務として採取し、又は持ち出した場合においては、直ちに日本冒険社に引き渡さなければならない。

3. 日本冒険社は、前項の規定により引き渡された発見物等を、遅滞なく国に引き渡さなければならない。


#### (未知生物の防除)

**第八条** 政府は、領域内における未知の生物(以下「領域生物」という。)に起因する危害を防止するため、必要な防除、捕獲その他の措置をとるものとする。


### 第四章 罰則


* **第九条(領域侵入)** 第五条第一項の規定に違反して領域に立ち入ったものは、**一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金**に処する。

* **第十条(無断採取)** 第七条第二項の規定に違反して物質を採取し、又は持ち出したものは、**三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金**に処する。


---


## 第二法:冒険者法


### 第一章 総則


#### (目的)

**第一条** この法律は、特定危険領域における高度な危険を伴う探索、遭難者の捜索及び救助、資源の探索、危険物の回収その他の業務に従事するものについて必要な資格及び免許制度を定め、そのものの活動の安全を確保するとともに、特定危険領域に起因する人的被害の防止及び公共の安全と福祉の増進に寄与することを目的とする。


#### (定義)

**第二条** この法律において「冒険者」とは、第五条の規定により冒険者免許を受けたものをいう。

2. この法律において「補助者」とは、第七条第一項の規定により、冒険者に同伴して特定危険領域に立ち入るものをいう。

3. この法律において「領域」とは、特定危険領域に関する法律(平成七年法律。以下「領域法」という。)第二条に規定する特定危険領域をいう。


#### (国の責務)

**第三条** 国は、冒険者の活動の適正な実施を確保するため、冒険者の養成、資格の認定、活動に関する安全基準の整備その他必要な施策を講じなければならない。


### 第二章 冒険者免許


#### (冒険者学校)

**第四条** 日本冒険社は、冒険者となろうとするものに対し、領域における活動に必要な知識及び技能を修得させるため、冒険者学校を設置する。

2. 冒険者学校の修業年限、教育課程、入学資格その他その運営に関し必要な事項は、主務省令で定める。


#### (免許の交付)

**第五条** 日本冒険社の会長は、冒険者学校の課程を修了し、かつ、領域における活動に必要な知識及び技能を有すると主務大臣が認めたものに対し、冒険者免許を交付する。

2. 前項の免許の交付を受けようとするものは、主務省令で定めるところにより、日本冒険社の会長に申請しなければならない。

3. 日本冒険社の会長は、第一項の規定により免許を交付したときは、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

4. 日本冒険社の会長は、次に掲げるものが、その職務の遂行のため領域に立ち入る必要があると認めるときは、期間及び活動の範囲を定めて、冒険者学校の課程を修了していないものに対し、一時的な冒険者免許を交付することができる。

* 一 災害対策基本法その他の法令の規定に基づき、特定危険領域における災害の応急対策又は災害復旧に従事する自衛隊員その他の職員

* 二 刑事訴訟法その他の法令の規定に基づき、特定危険領域内における犯罪の捜査、犯人の逮捕又は証拠の押収等に従事する警察官その他の捜査機関の職員

* 三 前二号に掲げるもののほか、特定危険領域内において公務を遂行するため、領域内への立入りが必要であると主務大臣が認めるもの。

5. 前項の規定により一時的な冒険者免許の交付を受けようとするものは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ領域内における活動に必要な安全上の講習を受けなければならない。ただし、緊急を要し、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。


#### (免許の有効期間等)

**第六条** 冒険者免許の有効期間、更新、再交付その他冒険者免許に関し必要な事項は、主務省令で定める。


### 第三章 冒険者の活動


#### (領域内における活動)

**第七条** 冒険者は、領域法その他の法令の規定に従い、領域内において次に掲げる活動を行うことができる。

* 一 遭難者の捜索及び救助

* 二 資源その他の物質の探索及び調査

* 三 領域生物の調査及び防除

* 四 危険物の探索及び回収

* 五 前各号に掲げるもののほか、領域内の安全の確保又は調査のため必要な活動

2. 冒険者は、前項の活動を行うに当たっては、自己及び他人の生命及び身体の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。


#### (補助者の同伴)

**第八条** 冒険者は、領域内において前条第一項の活動を行うため必要があるときは、主務省令で定めるところにより、一人の補助者を同伴して領域に立ち入ることができる。

2. 補助者は、冒険者の指示及び監督の下において、当該冒険者の活動を補助するものとする。

3. 領域法第五条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定により冒険者に同伴する補助者は、当該活動を行うため必要な限度において、領域に立ち入ることができる。

4. 冒険者は、補助者を同伴して領域に立ち入るときは、補助者の安全について必要な注意を払わなければならない。


#### (活動の委託等)

**第九条** 日本冒険社は、冒険者に対し、領域内における遭難者の捜索及び救助、資源の探索、領域生物の防除、危険物の回収その他必要な業務を委託することができる。

2. 国、地方公共団体その他のものは、日本冒険社を通じて、冒険者に前項の業務を委託することができる。

3. 冒険者は、前二項の規定による委託を受けた場合のほか、主務省令で定めるところにより、領域内において調査、研究、取材、案内その他の活動を行うことができる。

4. 前項の活動を行う冒険者は、領域内の安全を損なうおそれのある行為をしてはならない。


#### (報酬)

**第十条** 日本冒険社は、冒険者に対し、その委託した業務の内容に応じて、報酬その他必要な費用を支払うことができる。

2. 前条第三項の活動に関する報酬その他の金銭の授受については、主務省令で定めるところによる。


### 第四章 武器等の取扱い


#### (武器等の携帯及び使用)

**第十一条** 冒険者は、領域内における業務の遂行のため必要がある場合には、主務省令で定めるところにより、銃砲、刀剣類、弓、ボウガンその他の危険物を携帯し、及び使用することができる。

2. 前項の規定により携帯し、又は使用することができる物の種類、数量、使用方法その他必要な事項は、主務省令で定める。

3. 第一項の規定により銃砲その他の武器を携帯し、又は使用する場合には、当該武器について定める他の法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、携帯し、及び使用することができる。ただし、当該法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。


#### (武器等の使用の制限)

**第十二条** 冒険者は、領域内において人の生命又は身体を守るため必要な場合その他正当な理由がある場合を除き、第十一条第一項の武器その他の危険物を使用してはならない。

2. 冒険者は、武器その他の危険物を使用したときは、主務省令で定めるところにより、その状況を日本冒険社に報告しなければならない。


### 第五章 身分に関する特例


#### (国家公務員等の冒険者活動)

**第十三条** 国家公務員、自衛隊員その他法令により職務外の業務への従事について制限を受けるものは、任命権者その他その職務を所管するものの承認を受けた場合には、冒険者免許を取得し、及び冒険者として活動することができる。

2. 前項の規定により冒険者として活動するものの勤務、給与、服務その他の身分上の取扱いについては、そのものの所属する行政機関その他の機関が定める。

3. 第一項の規定による冒険者としての活動は、そのものの本来の職務を妨げるものであってはならない。


#### (自衛隊員に関する特例)

**第十四条** 防衛庁長官は、自衛隊の任務の遂行上必要があると認めるときは、自衛隊員を日本冒険社の設置する冒険者学校に入学させ、又は冒険者としてその業務に従事させることができる。

2. 前項の規定により冒険者学校に入学し、又は冒険者として業務に従事する自衛隊員の勤務、給与その他の身分上の取扱いについては、自衛隊法その他関係法令の定めるところによる。

3. 第一項の規定により冒険者として業務に従事する自衛隊員については、その任務の遂行上必要があると認められる場合には、日本冒険社その他関係機関との連絡及び情報の交換を行わせることができる。


### 第六章 義務及び監督


#### (安全確保の義務)

**第十五条** 冒険者は、領域内において活動するときは、自己、補助者その他領域内にあるものの生命及び身体の安全を確保するため、必要な措置を講じなければならない。


#### (救助義務)

**第十六条** 冒険者は、領域内において遭難者を発見し、又はその存在を知ったときは、自己その他のものの生命又は身体に重大な危険が及ぶ場合を除き、その救助に努めなければならない。

2. 前項の場合において、冒険者は、救助のため必要な事項を日本冒険社その他関係機関に通報しなければならない。


#### (報告及び記録)

**第十七条** 冒険者は、主務省令で定めるところにより、領域内における活動の状況、発見した物質及び生物、事故その他必要な事項を記録し、日本冒険社に報告しなければならない。

2. 冒険者は、前項の記録及び報告について虚偽の記載をしてはならない。


#### (免許の取消し等)

**第十八条** 主務大臣は、冒険者が次の各号のいずれかに該当するときは、日本冒険社の会長に対し、当該冒険者に係る免許の取消し又はその効力の停止を命ずることができる。

* 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

* 二 冒険者として必要な知識又は技能を失ったと認められるとき。

* 三 心身の状態その他の事由により、冒険者としてその業務を適正に行うことができないと認められるとき。

2. 前項の規定による処分の基準その他必要な事項は、主務省令で定める。


### 第七章 罰則


* **第十九条(無免許活動)** 冒険者免許を受けていないものが、業として、第七条第一項各号に掲げる活動を行ったときは、**一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金**に処する。

* **第二十条(不正取得)** 詐欺その他不正の手段により冒険者免許を受けたものは、**一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金**に処する。

* **第二十一条(虚偽報告)** 第十七条第二項の規定に違反して虚偽の記録又は報告をしたものは、**三十万円以下の罰金**に処する。


### 第八章 雑則


* **第二十二条(主務大臣)** この法律における主務大臣は、国土庁長官とする。

* **第二十三条(政令への委任)** この法律に定めるもののほか、冒険者免許、冒険者学校、補助者の同伴、冒険者の活動及びその他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

* **第二十四条(省令への委任)** この法律に定めるもののほか、冒険者の教育、免許の申請及び交付、活動の安全確保その他この法律を施行するため必要な事項は、主務省令で定める。


#### 附則


* **第一条(施行期日)** この法律は、平成八年四月一日から施行する。

* **第二条(冒険者学校の設置準備)** 日本冒険社は、この法律の施行の日から冒険者学校を開校するため必要な準備を行うものとする。

* **第三条(経過措置)** この法律の施行の際、現に特定危険領域における調査、研究、救助その他の活動に従事しているものについては、主務省令で定めるところにより、冒険者学校の課程の一部を免除することができる。


---


## 第三法:日本冒険社法


### 第一章 総則


#### (目的)

**第一条** この法律は、日本冒険社を設立し、特定危険領域における人的被害の防止、遭難者の捜索及び救助、並びに災害の予防及び復旧に関する事業を総合的に行い、もって公共の安全と福祉の増進に寄与することを目的とする。


#### (法人格及び設立)

**第二条** 日本冒険社(以下「冒険社」という。)は、法人とする。

2. 冒険社は、主務大臣の認可を受けて設立される特殊法人とし、営利を目的としてその事業を行ってはならない。

3. 政府は、冒険社に対し、その設立に際して、必要な財産を出資することができる。


#### (主務大臣)

**第三条** この法律における主務大臣は、国土庁長官とする。


### 第二章 業務


#### (事業の範囲)

**第四条** 冒険社は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

* 一 特定危険領域における遭難者の捜索及び救助に関する業務

* 二 特定危険領域に起因する災害の予防、応急復旧及び人道支援

* 三 政府、地方公共団体又は民間からの委託に基づく、領域生物の駆除、資源探索及び危険物回収

* 四 前三号の事業に附帯する医療、看護及び死体の捜索・収容に関する業務

* 五 前各号に掲げるもののほか、前各号の事業に附帯する事業


#### (特定危険領域の管理)

**第五条** 冒険社は、特定危険領域の管理に関して、国から委託を受けた場合、これを受託しなければならない。


#### (発見物等に関する報奨金)

**第五条の二** 冒険社は、前条に規定する業務に伴い、冒険者が領域法第七条第一項に規定する発見物等を採取し、又は発見した場合において、当該冒険者に対し、その発見に係る貢献度に応じ、報奨金を支払うものとする。

2. 前項の報奨金の額は、発見物等の金銭的価値のみならず、その歴史的、学術的又は技術的価値及びその評価の困難性を考慮し、冒険社の社規で定める。

3. 前項の社規を定め、又はこれを変更しようとするときは、国土庁長官の認可を受けなければならない。


### 第二章の二 役員及び職員


#### (役員)

**第五条の三** 冒険社に、役員として、会長一人、理事二人以内及び監事一人を置く。

2. 会長は、冒険社を代表し、その業務を総理する。

3. 理事は、会長の定めるところにより、会長を補佐して冒険社の業務を掌理する。

4. 監事は、冒険社の業務及び会計を監査する。


#### (役員の任命)

**第五条の四** 会長及び監事は、国土庁長官が任命する。

2. 理事は、会長が国土庁長官の認可を受けて任命する。


#### (役員の任期)

**第五条の五** 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2. 役員は、再任されることができる。


#### (職員の任命)

**第五条の六** 冒険社の職員は、会長が任命する。


### 第三章 財務及び会計


* **第六条(事業年度)** 冒険社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

* **第六条の二(予算及び事業計画)** 冒険社は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

* **第六条の三(決算)** 冒険社は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土庁長官に提出し、その承認を受けなければならない。

* **第六条の四(財務及び会計の監査)** 監事は、毎事業年度、前条の財務諸表について監査を行い、国土庁長官に意見書を提出しなければならない。

* **第七条(財務基盤)** 冒険社の財産は、国庫補助金、寄付金、依頼者からの受託手数料及びその他の収入をもって充てる。


#### (営利子会社の設立等)

**第八条** 冒険社は、第四条各号に掲げる事業を遂行する上で生じる副次的な資源の売却、鉱物の精錬その他の営利を伴う事業を行わせるため、営利を目的とする会社(以下「営利子会社」という。)を設立することができる。

2. 前項の営利子会社の株式の保有その他の統制に関する事項は、主務省令で定める。


### 第四章 災害補償


#### (災害補償及び遺族年金)

**第九条** 冒険社は、業務に従事中に負傷し、疾病にかかり、又は死亡した冒険者及びその遺族に対し、国家公務員災害補償法に準じて、手厚い補償及び遺族年金を行わなければならない。

2. 前項の災害補償に関する給付の基準及び実施方法については、主務省令で定める。


#### 附則


* **第一条(施行期日)** この法律は、平成八年四月一日から施行する。

* **第二条(設立準備)** 政府は、この法律の施行の日から冒険社の設立に必要な準備を行うものとする。

* **第三条(設立時の財産)** 政府は、冒険社の設立に際し、その業務を円滑に開始するため必要な財産を出資することができる。


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