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”ない”といわれたプリンシプルを求めて  作者: てん
21年4月〜6月
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113/758

[不断の努力] その2

条文の後の部分について書きます。

前回も書いたが、小学館発行の日本国憲法第12条はこう記している。


"この憲法が国民に保証する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負ふ"


では本題。"又、国民は…"以降の部分についてですが、まず濫用してはならない事とは、"保証する自由及び権利"を指すと思う。公共の福祉とは、多くの人々が生活するために必要なモノだと思うので、そこの条文を別の言い方をすると"あなただけの利益の為に自由や権利を主張せず、みんながより良く生きれるようにする為にこの権利を利用しなければならない"ってなるとアッシは思う。


自分の利益の為だけに主義主張をする人達がいるので、それに釘を刺しているってのが現時点でのアッシの解釈だ。

ただ、最後の"これを利用する責任を負ふ"のところがまだ解釈しきれてないと思っている。アッシの解釈なら"これを利用する事ができる"って書き方でも良いと思う。それなのにそういう文言にしたとアッシは思っている。

ここに込められた願いは、一体何なのだろうか。

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